○大阪大学大学院理学研究科附属熱・エントロピー科学研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院理学研究科附属熱・エントロピー科学研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、熱、エントロピー測定による精密熱科学の展開と、新しい熱測定手法の開発を目指すとともに、積極的な国際連携研究を行うことを目的とする。
(部門)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の部門を置く。
分子エントロピー科学研究部門
非平衡熱科学・ソフトマター研究部門
微小スケール熱科学・ナノカロリメトリー開発部門
ミクロ生物熱科学研究部門
国際連携部門
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置き、理学研究科の専任教授の中から理学研究科長が指名する。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、理学研究科附属熱・エントロピー科学研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
(センターの利用)
第6条 センターは、支障のない範囲で理学研究科以外の学内の研究者又は他大学若しくは他研究機関の研究者に利用させることができる。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、理学研究科事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規程は、平成41年3月31日限り、その効力を失う。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成31年3月31日から施行する。