○大阪大学エマージングサイエンスデザインR3センター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学エマージングサイエンスデザインR3センター規程第8条第2項の規定に基づき、エマージングサイエンスデザインR3センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 管理運営の基本方針に関すること。

(2) センター長の選考その他教員人事に関すること。

(3) センターが実施する各種R3教育研究プログラムに関すること。

(4) その他教育研究及び管理運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センターの教授若干名

(4) 関係部局の教授若干名

(5) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第3号の委員及び第4号の部局の指定は、研究を担当する理事、共創を担当する理事、教育を担当する理事及びセンター長が協議して定めるものとする。

3 第1項第3号から第5号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に支障のあるときは、副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし、海外渡航中の者及び休職中の者は、定足数から除くものとする。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第7条 委員会に、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、関係部局事務部の協力を得て、基礎工学研究科事務部で行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成20年12月1日から施行する。

2 この規程は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

この改正は、平成21年10月27日から施行する。

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

2 この改正施行前に委員会の委員であったナノサイエンス・ナノテクノロジー企画推進室企画推進員は、この改正施行後、第3条第1項第5号に規定する委員とみなす。ただし、その任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成22年11月30日までとする。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年3月31日から施行する。

この改正は、平成26年3月31日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月6日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年7月17日から施行する。

この改正は、令和元年8月26日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。

この改正は、令和5年1月1日から施行する。

大阪大学エマージングサイエンスデザインR3センター運営委員会規程

平成20年11月18日 第4編第9章 エマージングサイエンスデザインR3センター

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第9章 エマージングサイエンスデザインR3センター
沿革情報
平成20年11月18日 第4編第9章 エマージングサイエンスデザインR3センター
平成21年10月27日 種別なし
平成22年3月17日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成24年11月22日 種別なし
平成26年3月4日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年4月6日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
平成30年7月17日 種別なし
令和元年7月17日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年12月26日 種別なし