○大阪大学エマージングサイエンスデザインR3センター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学エマージングサイエンスデザインR3センター規程第8条第2項の規定に基づき、エマージングサイエンスデザインR3センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) センター長の選考その他教員人事に関すること。
(3) センターが実施する各種R3教育研究プログラムに関すること。
(4) その他教育研究及び管理運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの教授若干名
(4) 関係部局の教授若干名
(5) その他委員会が必要と認めた者
4 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に支障のあるときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし、海外渡航中の者及び休職中の者は、定足数から除くものとする。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、関係部局事務部の協力を得て、基礎工学研究科事務部で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成20年12月1日から施行する。
2 この規程は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則
この改正は、平成21年10月27日から施行する。
附則
1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。
2 この改正施行前に委員会の委員であったナノサイエンス・ナノテクノロジー企画推進室企画推進員は、この改正施行後、第3条第1項第5号に規定する委員とみなす。ただし、その任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成22年11月30日までとする。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年3月31日から施行する。
附則
この改正は、平成26年3月31日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月6日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年7月17日から施行する。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。
附則
この改正は、令和5年1月1日から施行する。