○大阪大学エマージングサイエンスデザインR3センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学エマージングサイエンスデザインR3センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、学内共同教育研究施設として、学内外の組織及び教員・研究者と連携し、ナノサイエンス・ナノテクノロジー分野を基盤として新たに勃興する科学(以下「エマージングサイエンス」という。)の飛躍的発展のために理工系の横断・連携・融合領域に関する各種R3(リカレント、リスキリング、リトレーニングをいう。以下同じ。)教育研究プログラムを企画し、及び実施するとともに、ナノサイエンス・ナノテクノロジー分野に精通した理工系の研究者及び技術者の人材育成を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 理工系の横断・連携・融合領域に関するエマージングサイエンスの各種R3教育研究プログラムの企画、立案及び実施に関すること。

(2) ナノサイエンス・ナノテクノロジー分野に精通した人材育成のためのナノ高度学際教育研究訓練プログラムの実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務

(部門)

第4条 前条各号の業務を行うため、センターに次の部門を置く。

学際教育R3デザインコーディネーション部門

学際融合リサーチトレーニングナノデザイン部門

社会連携ナノデザイン部門

グローバルネットワークナノデザイン部門

計算機マテリアルデザインコアー部門

物質・分析・機能デザインコアー部門

(職員)

第5条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 兼任教員

(4) 特任教員

(5) その他必要な職員

(センター長)

第6条 センター長は、大阪大学(以下「本学」という。)の専任教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの管理運営を行う。

3 センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における後任のセンター長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。

4 センター長は、再任を妨げない。

(副センター長)

第7条 副センター長は、本学の教授又は准教授をもって充てる。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

3 副センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第8条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、エマージングサイエンスデザインR3センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関する規程は、別に定める。

(事務)

第9条 センターに関する事務は、関係部局事務部の協力を得て、基礎工学研究科事務部で行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成20年12月1日から施行する。

2 この規程施行後最初に任命されるセンター長の任期は、第6条第3項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

3 この規程は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年3月31日から施行する。

この改正は、平成26年3月31日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年7月17日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。

この改正は、令和5年1月1日から施行する。

大阪大学エマージングサイエンスデザインR3センター規程

平成20年11月18日 第4編第9章 エマージングサイエンスデザインR3センター

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第9章 エマージングサイエンスデザインR3センター
沿革情報
平成20年11月18日 第4編第9章 エマージングサイエンスデザインR3センター
平成21年3月18日 種別なし
平成24年11月22日 種別なし
平成26年3月4日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
平成30年7月17日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年12月26日 種別なし