○大阪大学日本語日本文化教育センター教授会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学日本語日本文化教育センター規程第7条第2項の規定に基づき、日本語日本文化教育センター教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教授会は、日本語日本文化教育センター(以下「センター」という。)の専任の教授をもって組織する。

2 教授会の定めるところに基づき、専任教員の選考を除く事項の審議には、センターの専任の准教授、講師及び助教を構成員に加えることができる。

3 教授会が必要と認めたときは、前2項に規定する者以外の者を構成員に加えることができる。

(議長)

第3条 教授会に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 議長に支障のあるときは、副センター長がその職務を代行する。

(開催)

第4条 教授会は、定例のほか、センター長が必要と認めたときに開催する。

(通知)

第5条 教授会を招集するときは、あらかじめその議題を構成員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(定足数)

第6条 教授会は、別に定めのある場合のほか、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の定足数に算入しない。

(1) 海外渡航(私事渡航を除く。)中の者

(2) 休職中の者

(3) 病気療養中の者

(4) 特別休暇(出産前後の休暇に限る。)中の者

(5) 育児休業(部分休業を除く。)中の者

(会議の議決要件)

第7条 教授会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の出席)

第8条 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

(常置委員会)

第9条 教授会に、その審議事項に関する専門の事項を調査審議させるため、次に掲げる委員会(以下「常置委員会」という。)を置く。

(1) 総務委員会

(2) 学務委員会

2 常置委員会は、その調査審議の結果を教授会に報告するものとする。

3 前項に定めるもののほか、常置委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(特別委員会等)

第10条 教授会は、その審議事項に関する特別の事項を調査審議等させるため、必要に応じ、教授会に特別委員会等を置くことができる。

2 前項の規定により設置された特別委員会等は、その調査審議等の結果を教授会に報告するものとする。

3 前項に定めるもののほか、特別委員会等に関し必要な事項は、教授会が定める。

(議事録)

第11条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。

(事務)

第12条 教授会に関する事務は、人文学研究科箕面事務部で行う。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成24年10月1日から施行する。

この改正は、平成26年8月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成31年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学日本語日本文化教育センター教授会規程

平成19年7月17日 第4編第8章 日本語日本文化教育センター

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第8章 日本語日本文化教育センター
沿革情報
平成19年7月17日 第4編第8章 日本語日本文化教育センター
平成23年3月31日 種別なし
平成24年2月26日 種別なし
平成24年9月19日 種別なし
平成26年7月31日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし