○大阪大学日本語日本文化教育センター教授会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学日本語日本文化教育センター規程第7条第2項の規定に基づき、日本語日本文化教育センター教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は、日本語日本文化教育センター(以下「センター」という。)の専任の教授をもって組織する。
2 教授会の定めるところに基づき、専任教員の選考を除く事項の審議には、センターの専任の准教授、講師及び助教を構成員に加えることができる。
3 教授会が必要と認めたときは、前2項に規定する者以外の者を構成員に加えることができる。
(議長)
第3条 教授会に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 議長に支障のあるときは、副センター長がその職務を代行する。
(開催)
第4条 教授会は、定例のほか、センター長が必要と認めたときに開催する。
(通知)
第5条 教授会を招集するときは、あらかじめその議題を構成員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(定足数)
第6条 教授会は、別に定めのある場合のほか、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(1) 海外渡航(私事渡航を除く。)中の者
(2) 休職中の者
(3) 病気療養中の者
(4) 特別休暇(出産前後の休暇に限る。)中の者
(5) 育児休業(部分休業を除く。)中の者
(会議の議決要件)
第7条 教授会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第8条 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
(常置委員会)
第9条 教授会に、その審議事項に関する専門の事項を調査審議させるため、次に掲げる委員会(以下「常置委員会」という。)を置く。
(1) 総務委員会
(2) 学務委員会
2 常置委員会は、その調査審議の結果を教授会に報告するものとする。
3 前項に定めるもののほか、常置委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(特別委員会等)
第10条 教授会は、その審議事項に関する特別の事項を調査審議等させるため、必要に応じ、教授会に特別委員会等を置くことができる。
2 前項の規定により設置された特別委員会等は、その調査審議等の結果を教授会に報告するものとする。
3 前項に定めるもののほか、特別委員会等に関し必要な事項は、教授会が定める。
(議事録)
第11条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。
(事務)
第12条 教授会に関する事務は、人文学研究科箕面事務部で行う。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
附則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。