○大阪大学日本語日本文化教育センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学日本語日本文化教育センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、外国人留学生等に対する日本語及び日本文化等の教育並びにこれに必要な調査研究を実施するとともに、国際的な教育連携を図り、世界の日本語日本文化教育の充実発展に寄与することを目的とする。
(1) 外国人留学生等に対する学部及び大学院の入学前予備教育
(2) 外国人留学生等に対する日本語、日本事情及び日本文化並びに人文学、社会科学及び自然科学の分野に関する教育
(3) 外国人留学生等に対する修学上及び生活上の指導助言
(4) 日本語及び日本文化の教育及び研究の推進に関する事項
(職員)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの専任の教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は2年とする。ただし、センター長が辞任を申し出たとき及び欠員となったときにおける後任のセンター長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。
4 センター長は、再任を妨げない。
(副センター長)
第6条 副センター長は、センターの専任の教授のうちからセンター長が指名する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期の末日が、当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。
(教授会)
第7条 センターに、センターの教育研究に関し、必要な事項を審議するため、日本語日本文化教育センター教授会(以下「教授会」という。)を置く。
2 教授会に関する規程は、別に定める。
(事務)
第9条 センターに関する事務は、人文学研究科箕面事務部で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命されるセンター長の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年3月20日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。