○大阪大学附属図書館外国学図書館運営委員会規程
(設置)
第1条 大阪大学附属図書館外国学図書館(以下「外国学図書館」という。)の運営に関する必要な事項を審議するため、附属図書館外国学図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 外国学図書館の館務を掌理する副館長
(2) 人文学研究科から選ばれた教員4名
(3) 日本語日本文化教育センターから選ばれた教員1名
2 委員は、附属図書館長が委嘱する。
4 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長は、委員会の決定した事項を附属図書館長に報告するものとする。
(議事)
第4条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、休職中の者及び海外渡航中の者を除く。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数によって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の代理)
第5条 委員に事故があるときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(小委員会)
第7条 委員会は、小委員会を置くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、附属図書館事務部箕面図書館課で行う。
附則
1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年8月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
2 この改正の施行に伴い新たに委嘱される第2条第1項第2号の委員のうち、附属図書館長の指名する委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。