○大阪大学附属図書館外国学図書館運営委員会規程

(設置)

第1条 大阪大学附属図書館外国学図書館(以下「外国学図書館」という。)の運営に関する必要な事項を審議するため、附属図書館外国学図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 外国学図書館の館務を掌理する副館長

(2) 人文学研究科から選ばれた教員4名

(3) 日本語日本文化教育センターから選ばれた教員1名

2 委員は、附属図書館長が委嘱する。

3 第1項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長は、委員会の決定した事項を附属図書館長に報告するものとする。

(議事)

第4条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、休職中の者及び海外渡航中の者を除く。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数によって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の代理)

第5条 委員に事故があるときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(小委員会)

第7条 委員会は、小委員会を置くことができる。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、附属図書館事務部箕面図書館課で行う。

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規程施行後最初に委嘱される第2条第1項第2号から第4号までの委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、附属図書館長の指名するところにより、6名のうち3名については平成21年3月31日までとし、3名については平成22年3月31日までとする。

この改正は、平成21年8月1日から施行する。

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

2 この改正の施行に伴い新たに委嘱される第2条第1項第2号の委員のうち、附属図書館長の指名する委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学附属図書館外国学図書館運営委員会規程

平成19年9月28日 第2編第18章 附属図書館

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第18章 附属図書館
沿革情報
平成19年9月28日 第2編第18章 附属図書館
平成21年7月21日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし