○大阪大学外国語学部運営協議会規程
(設置)
第1条 大阪大学外国語学部(以下「外国語学部」という。)に、外国語学部の教育課程の円滑な実施に関して、関係部局の相互協力を図るため、外国語学部運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 協議会は、外国語学部長の諮問に応じて、外国語学部の教育課程の円滑な実施のための教育体制その他必要な事項について審議する。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 外国語学部長
(2) 人文学研究科長、人間科学研究科長、法学研究科長、経済学研究科長及び国際公共政策研究科長
(3) COデザインセンター長及びグローバルイニシアティブ機構長
(4) その他協議会が必要と認めた者
(議長)
第4条 協議会に議長を置き、外国語学部長をもって充てる。
2 議長は、協議会を主宰する。
3 議長に支障のあるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 協議会の議事は、特に定める場合のほか、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 休職中の者及び海外渡航中の者は、第1項の定足数から除外することができる。
4 外国語学部長が適当と認めたときは、書面をもって委員の意見を求めることにより協議会の開催に代えることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 協議会に関する事務は、人文学研究科箕面事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の議を経て外国語学部長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年9月21日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。