○大阪大学全学IT認証基盤サービス利用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学全学IT認証基盤サービスの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「大阪大学全学IT認証基盤サービス」(以下「認証基盤サービス」という。)とは、大阪大学(以下「本学」という。)における学務情報システム、教員基礎データシステムその他の各種情報システムを統合的かつ適正に運用するため、当該機能を利用する者に係る認証が安全かつ確実に行うことができる環境を提供するサービスをいう。
(利用者の範囲)
第3条 認証基盤サービスを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の教職員
(2) 本学の学生(特別研究学生、特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生を含む。)
2 前項各号に掲げる者のほか、次に掲げる者は、所定の申請書を情報推進を担当する理事(以下「情報推進担当理事」という。)に提出し、その承認を受けることにより認証基盤サービスを利用することができる。
(1) 本学の名誉教授
(2) その他情報推進担当理事が適当と認めた者
(大阪大学個人IDの付与)
第4条 情報推進担当理事は、認証基盤サービスを利用する者(以下「利用者」という。)に対し、当該サービスを利用するために必要なID(以下「大阪大学個人ID」という。)を付与する。
(利用者の義務)
第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 大阪大学個人IDを第三者に貸与し、又は譲渡してはならないこと。
(2) 大阪大学個人IDを盗用されないように適正に管理すること。
(変更の届出)
第6条 第3条第2項各号に掲げる利用者は、申請事項について変更が生じたときは、速やかに当該変更の内容を情報推進担当理事に届け出なければならない。
(大阪大学個人IDの取消し等)
第7条 情報推進担当理事は、利用者が規程等に違反したときは、当該利用者の大阪大学個人IDを取り消し、又は一定期間その利用を停止させることができる。
(個人情報の管理)
第8条 情報推進担当理事は、認証基盤サービスに係る個人情報を適切に管理するものとし、原則として本人の了承なしに第三者からの照会には応じないものとする。
2 情報推進担当理事は、認証基盤サービスを安定して提供するため、利用に関する記録を保持するものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、認証基盤サービスの利用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成19年1月17日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年5月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年8月26日から施行する。