○大阪大学動物実験規程

(目的)

第1条 この規程は、「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年10月1日法律第105号)その他関係法令等(以下「法令等」という。)に基づき、大阪大学(以下「本学」という。)における動物実験等並びに実験動物の飼養及び保管を適正に行うため、大阪大学動物実験委員会の設置及び動物実験計画の作成等必要な事項を定め、もって科学的、動物愛護及び環境保全の観点並びに動物実験等を行う教職員及び学生等の安全確保の観点から、動物実験等の適正な実施を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「動物実験等」とは、実験動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。

(2) 「飼養保管施設」とは、実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設・設備をいう。

(3) 「飼養保管室」とは、実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う部屋・区画であって、飼養保管施設を除くものをいう。

(4) 「飼養保管施設等」とは、飼養保管施設及び飼養保管室をいう。

(5) 「実験室」とは、実験動物に実験操作のみを行う動物実験室をいう。

(6) 「施設等」とは、飼養保管施設等及び実験室をいう。

(7) 「実験動物」とは、動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養し、又は保管している哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。

(8) 「動物実験計画」とは、動物実験等の実施に関する計画をいう。

(9) 「動物実験実施者」とは、動物実験等を実施する者をいう。

(10) 「動物実験責任者」とは、動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。

(11) 「管理者」とは、実験動物及び施設等の管理を総括する者をいう。

(12) 「実験動物管理者」とは、実験動物に関する知識及び経験を有する者で、飼養保管施設等において管理者を補佐し、実験動物の管理を担当する者をいう。

(13) 「飼養者」とは、実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。

(14) 「動物実験関係者」とは、管理者、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者をいう。

(15) 「部局」とは、人間科学研究科、理学研究科、医学系研究科、歯学研究科、薬学研究科、工学研究科、基礎工学研究科、生命機能研究科、微生物病研究所、産業科学研究所、蛋白質研究所、免疫学フロンティア研究センター及びヒューマン・メタバース疾患研究拠点をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規程で使用する用語は、法令等で使用する用語の例による。

(適用範囲)

第3条 この規程は、本学において実施されるすべての動物実験等に適用される。

2 動物実験責任者は、次の各号に掲げる承認を得なければ、本学以外の研究機関等(以下「学外機関」という。)において、動物実験等を行うことができない。

(1) 学外機関に動物実験等に関する審議機関がある場合は、学外機関及び本学の承認

(2) 学外機関に動物実験に関する審議機関がない場合は、本学の承認

(総長の責務)

第4条 総長は、本学における動物実験等の実施に関する最終的な責任を有し、動物実験等の適正な実施のため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 第6条に定める委員会の審議を経て内部規程を制定又は改廃すること。

(2) 動物実験計画の承認の可否を決定すること。

(3) 動物実験計画の実施結果の把握及びその結果に基づく改善措置

(4) その他本学の動物実験等の適正な実施のために必要な措置

2 総長は、前項各号に掲げるもののうち、第2号及び第3号に係る権限を部局長に委任する。

(部局長の責務)

第5条 部局長は、部局における動物実験等の実施に関する責任を有し、動物実験等の適正な実施のため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 部局動物実験規程を制定又は改廃すること。

(2) 施設等の設置に係る承認の可否を決定すること。

(3) 施設等の維持管理及び改善に関すること。

(4) マニュアル(標準操作手順)の作成及び周知に関すること。

(5) 実験動物の飼養及び保管に関する記録の整備及び保存に関すること。

(6) 実験動物の譲渡等の際の情報提供に関すること。

(7) 実験動物の輸送に関すること。

(8) 実験動物による危害防止に関すること。

(9) 緊急時の対応に関すること。

(10) その他当該部局の動物実験等の適正な実施のために必要な措置

(委員会)

第6条 本学の動物実験等の適正な実施のため、本学に、動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、又は調査し、その結果を必要に応じて総長に対し報告し、又は助言する。

(1) 部局動物実験委員会(以下「部局委員会」という。)において審議し、又は調査した事項

(2) 第24条に定める教育訓練の内容

(3) その他本学における動物実験等の適正な実施のために必要な事項

3 委員会は、前項のほか、必要に応じて部局委員会に対し、動物実験等の適正な実施に関し報告を求め、又は助言し、若しくは指導することができる。

4 委員会は、広い視野に立った判断が要求されることを十分に配慮し、次の各号に掲げる委員をもって構成するものとする。

(1) 動物実験等に関して優れた識見を有する者として、各部局委員会から選任された者各若干名

(2) 実験動物に関して優れた識見を有する者若干名

(3) その他学識経験を有する者若干名

(4) 前3号に掲げる者以外で委員会が必要と認めた者

5 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

6 委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

7 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

8 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴取することができる。ただし、委員以外の者を議決に加えることはできない。

9 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

10 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。

11 委員会の委員は、総長が委嘱するものとする。この場合において、第4項第1号の委員については、総長はこれを部局長に専決させるものとする。

12 部局長は、前項の規定により委員の選任の専決を行ったときは、総長に届け出るものとする。これを解任したときも、同様とする。

13 第4項第2号から第4号までの委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期中に辞任した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

14 前項の委員は、再任を妨げない。

15 委員会に関する事務は、研究推進部研究推進課で行う。

16 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(部局委員会)

第7条 各部局に、部局委員会を置く。

2 部局委員会は、部局長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項について審議し、又は調査し、その結果を部局長に対し報告し、又は助言する。

(1) 部局動物実験規程の制定又は改廃に関する事項

(2) 動物実験計画の内容及び実施方法に関する事項

(3) 動物実験等に係る施設等に関する事項

(4) 実験動物の適正な飼養及び保管に関する事項

(5) 動物実験等の実施状況等に係る自己点検・評価に関する事項

(6) その他部局における動物実験等の適正な実施のために必要な事項

3 部局委員会に関する事務は、当該部局の事務部で行う。

4 部局委員会の組織、運営方法その他必要な事項は、当該部局で定める。

(動物実験計画の申請、審査及び報告)

第8条 動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、次の各号に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、所定の様式を部局長に提出しなければならない。

(1) 研究の目的、意義及び必要性に関すること。

(2) 代替法を考慮して、実験動物を適切に利用すること。

(3) 実験動物の使用数削減のため、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。

(4) 苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。

(5) 苦痛度の高い動物実験等(致死的な毒性試験、感染実験、放射線照射実験等をいう。)を行う場合は、動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミングをいう。以下同じ。)の設定を検討すること。

2 前項に定める動物実験計画の期間は、5年を限度とする。

3 部局長は、第1項に定める申請を受けたときは、部局委員会に諮問し、その結果の報告又は助言により、承認の可否を決定し、その結果を当該動物実験責任者に通知するものとする。

4 動物実験責任者は、動物実験計画について部局長の承認を得なければ、当該動物実験等を行うことができないものとする。

5 部局長は、第3項により、承認の通知を行ったときは、速やかに総長に報告しなければならない。

6 動物実験責任者は、承認された動物実験計画を終了し、中止し、又は実施しない場合は、所定の様式により、部局長に届け出なければならない。

7 動物実験責任者は、承認された動物実験計画を変更する場合は、所定の様式により部局長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更の内容が次の各号に掲げる場合は、部局長に届け出れば足りるものとする。

(1) 動物実験責任者の変更

(2) 動物実験実施者の変更

(3) 実験動物の系統の変更

(4) 動物実験計画期間の5年以内の変更

8 動物実験責任者は、計画期間中の毎年度末までに当該実験の実施経過について、所定の様式により、部局長に報告しなければならない。

(動物実験等の実施)

第9条 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たっては、法令等に即するとともに、特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。

(2) 動物実験計画に係る所定の様式に記載された事項及び次のからまでに掲げる事項

 適切な麻酔薬、鎮痛薬等の利用

 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む。)の配慮

 適切な術後管理

 適切な安楽死の選択

(3) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的又は化学的に危険な材料、病原体、遺伝子組換え生物等を用いる実験)については、本学の諸規程等に従うこと。

(4) 物理的又は化学的に危険な材料若しくは病原体等を扱う動物実験等については、安全のための適切な施設や設備を確保すること。

(5) 動物実験等の実施に先立ち必要な実験手技等を習得すること。

(6) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては、経験等を有する者の指導下で行うこと。

(飼養保管施設等)

第10条 管理者は、飼養保管施設等を設置しようとする場合(変更しようとする場合を含む。)は、所定の様式により部局長に提出しなければならない。

2 部局長は、前項に定める申請を受けたときは、部局委員会に諮問し、その結果の報告及び助言により、承認の可否を決定し、その結果を当該管理者に通知するものとする。

3 管理者、実験動物管理者及び動物実験責任者は、部局長の承認を得た飼養保管施設等でなければ、当該飼養保管施設等での実験動物の飼養及び保管又は動物実験等を行うことができないものとする。

4 部局長は、第2項により承認の通知を行ったときは、速やかに総長に報告しなければならない。

5 飼養保管施設等は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等とすること。

(2) 動物種、飼養数、保管数等に応じた飼育設備を有すること。

(3) 床、内壁等の清掃、消毒等が容易な構造で、器材の洗浄、消毒等を行うことができる衛生設備を有すること。

(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。

(5) 臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

(6) 実験動物管理者が置かれていること。

6 管理者は、承認された飼養保管施設等を廃止しようとする場合は、あらかじめ所定の様式により部局長に届け出なければならない。

7 部局長は、前項の届出があったときは、速やかに総長に届け出なければならない。

8 第6項により飼養保管施設等を廃止する場合は、実験動物管理者は、必要に応じて、動物実験責任者と協力し、飼養又は保管中の実験動物を他の飼養保管施設等に譲渡等するよう努めなければならない。ただし、やむを得ず実験動物を殺処分しなければならない場合にあっては、動物の殺処分方法に関する指針(平成7年7月4日総理府告示第40号)に基づき、行うよう努めなければならない。

(実験室)

第11条 管理者、実験動物管理者及び動物実験責任者は、実験室を設置しようとする場合(変更しようとする場合を含む。)は、部局長に申請しなければならない。

2 部局長は、前項に定める申請を受けたときは、部局委員会に諮問し、その結果の報告及び助言により、承認の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

3 管理者、実験動物管理者及び動物実験責任者は、部局長の承認を得た実験室でなければ、当該実験室での動物実験等を行うことができないものとする。

4 実験室は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。

(2) 排泄物、血液等による汚染に対して清掃及び消毒が容易な構造であること。

(3) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

(施設等の維持管理及び改善)

第12条 部局長は、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。

(マニュアル(標準操作手順)の作成及び周知)

第13条 部局長は、飼養及び保管のマニュアルを定め、動物実験実施者及び飼養者に周知しなければならない。

(実験動物の健康及び安全の保持)

第14条 動物実験関係者は、法令等を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。

(実験動物の導入)

第15条 部局長は、実験動物の導入に当たり、法令等に基づき適正に管理されている機関等から導入しなければならない。

2 管理者、実験動物管理者及び飼養者は、実験動物の導入に当たり、適切な検疫、隔離飼育等を行わなければならない。

3 管理者、実験動物管理者及び飼養者は、実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じなければならない。

(給餌及び給水)

第16条 動物実験関係者は、実験動物の生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌及び給水を行わなければならない。

(実験動物の健康管理)

第17条 動物実験関係者は、実験目的以外の傷害又は疾病を予防するため、実験動物に対し必要な健康管理を行わなければならない。

2 動物実験関係者は、実験動物が実験目的以外の傷害又は疾病にかかった場合は、適切な治療等を行わなければならない。

(異種又は複数動物の飼育)

第18条 動物実験関係者は、異種又は複数の実験動物を同一施設等内で飼養又は保管する場合は、その組合せを考慮した収容を行わなければならない。

(記録の保存)

第19条 部局長及び動物実験関係者は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を整備及び保存しなければならない。

(譲渡等の際の情報提供)

第20条 部局長及び動物実験関係者は、実験動物の譲渡等に当たり、その特性、飼養及び保管の方法、感染性疾病等に関する情報を提供しなければならない。

(輸送)

第21条 部局長及び動物実験関係者は、実験動物の輸送に当たり、次の各号に掲げる事項に留意し、実験動物の健康及び安全の確保並びに実験動物による人への危害等の発生の防止に努めなければならない。

(1) なるべく短時間に輸送できる方法を採ること等により、実験動物の疲労及び苦痛をできるだけ小さくすること。

(2) 輸送中の実験動物には必要に応じて適切な給餌及び給水を行うとともに、輸送に用いる車両等は換気等により適切な温度を維持すること。

(3) 実験動物の生理、生態、習性等を考慮の上、適切に区分して輸送するとともに、輸送に用いる車両、容器等は、実験動物の健康及び安全を確保し、並びに実験動物の逸走を防止するために必要な規模、構造等のものを選定すること。

(4) 実験動物が保有する微生物、実験動物の汚物等により環境が汚染されることを防止するために必要な措置を講じること。

(危害防止)

第22条 部局長は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めなければならない。

2 部局長は、人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡しなければならない。

3 部局長は、動物実験関係者の、実験動物由来の感染症及び実験動物による咬傷等に対する、予防及び発生時の必要な措置を講じなければならない。

4 部局長は、毒へび等の有毒動物を飼養し、及び保管する場合は、抗毒素血清等の救急医薬品を備えるとともに、事故発生時に医師による迅速な救急措置が行える体制を整備し、実験動物による人への危害の発生の防止に努めなければならない。

5 部局長は、実験動物の飼養及び保管又は動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じなければならない。

(緊急時の対応)

第23条 部局長は、地震、火災等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図らなければならない。

2 部局長は、緊急事態発生時には応急の措置を講ずるとともに、直ちに総長に報告するものとする。

3 部局長は、緊急事態発生時において、実験動物の保護及び実験動物の逸走による危害防止に努めなければならない。

(教育訓練)

第24条 部局長は、動物実験関係者に対し、次の各号に掲げる事項に関する所定の教育訓練を受けさせなければならない。

(1) 法令等及び本学の諸規程等に関する事項

(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項

(3) 実験動物の飼養及び保管に関する基本的事項

(4) 安全確保及び安全管理に関する事項

(5) 人と動物の共通感染症に関する事項

(6) その他適切な動物実験等の実施に関する事項

2 部局長は、教育訓練の実施日、教育内容並びに講師及び受講者名の記録を保存しなければならない。

(自己点検・評価及び検証)

第25条 部局長は、動物実験等の実施に関する透明性を確保するため、部局委員会に毎年1回、自己点検・評価を行わせるとともに、その結果を総長に提出しなければならない。

2 総長は、前項により提出された結果について、委員会に、法令等への適合性に関して評価を行わせなければならない。

3 委員会は、部局長に対し、自己点検・評価のための資料を提出させることができる。

4 総長は、委員会における自己点検・評価の結果について、学外の者による検証を定期的に受けるよう努めなければならない。

(情報公開)

第26条 総長は、本学における動物実験等に関する情報(本規程、実験動物の飼養及び保管の状況、自己点検・評価及び検証の結果等)を毎年1回程度公表するものとする。

(準用)

第27条 第2条第7号に定める実験動物以外の動物を使用する実験等については、本規程を準用するものとする。

(雑則)

第28条 この規程に定めるもののほか、動物実験等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 大阪大学動物実験指針(昭和63年4月20日制定)及び大阪大学動物実験委員会規程(昭和63年4月20日制定)は、廃止する。

3 この規程施行の際現に飼養保管施設等を設置している実験動物管理者は、この規程の施行の日から6月を経過する日までの間は、第8条及び第10条の規定にかかわらず、当該飼養保管施設等において実験動物の飼養及び保管又は動物実験等を行うことができる。

4 この規程の施行前に附則第2項の規定による廃止前の大阪大学動物実験委員会規程第5条第2項の規定により承認を得ている動物実験計画は、第8条第3項の規定により承認を得たものとみなす。

この改正は、平成19年10月1日から施行する。

この改正は、平成21年11月17日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年5月1日から施行する。

この改正は、令和5年9月26日から施行する。

大阪大学動物実験規程

平成19年2月20日 第1編第8章 その他

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第8章 その他
沿革情報
平成19年2月20日 第1編第8章 その他
平成19年9月28日 種別なし
平成21年11月17日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和5年4月19日 種別なし
令和5年9月26日 種別なし