○国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員等給与規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に勤務する職員のうち、国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員等就業規則(以下「就業規則」という。)の適用を受ける者(以下「職員」という。)について、同規則第19条の規定に基づき、その給与に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は、基本年俸及び諸手当として支給する。
2 諸手当は、通勤手当、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、夜間看護手当、夜間診療等手当、災害派遣医療等手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当及び宿日直手当からなるものとする。
(給与の支給日等)
第4条 基本年俸(1週当たりの所定労働時間数が35時間に満たない者については、国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員等の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「労働時間規程」という。)第3条第1項第2号の適用を受ける者(以下「パートタイム勤務嘱託職員」という。)に適用される基本年俸額に、その者の1週当たりの所定労働時間数を35で除して得た数を乗じて得た額とする。)は、その12分の1の額を月額基本給(以下「基本給」という。)として、毎月17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは、18日)に、土曜日に当たるときは16日に、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日にこれを支給する。
2 前項に規定する基本給に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の基本給とする。
3 基本給は毎月末を締切日とし、各月の末日までに、欠勤等の事由により、前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には、原則として、翌月の基本給において、これを清算する。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その清算時期を遅らせることがある。
4 通勤手当は、基本給の支給日に支給する。
5 諸手当(通勤手当を除く。)は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。ただし、事務処理上やむを得ない事情が存在する場合には、翌々月に支給することがある。
(1) 職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し、疾病にかかり、災害に遭い、又は死亡したため、費用を必要とするとき。
(2) 職員又はその収入によって生計を維持している者がやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき。
(給与の支給原則等)
第5条 給与は、職員に直接、その全額を通貨で支給する。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 共済組合保険料
(4) 厚生年金保険料
(5) 雇用保険料
(6) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの。
3 労働時間規程第3条第1項第1号の適用を受ける者(以下「フルタイム勤務嘱託職員」という。)については、前項第3号及び第4号を併せて「共済組合保険料」と読み替え、これを適用する。
4 第1項の規定にかかわらず、職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給する。
(日割計算等)
第6条 月の途中で、職員となった者又は退職し、若しくは解雇された者の基本給は、日割計算に基づき、これを支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、職員が死亡したときは、その月の末日まで勤務したものとして、基本給を支給する。
(端数の処理)
第9条 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第2章 基本年俸
(基本年俸の支給)
第10条 基本年俸は、次条の基本年俸表に定める号数に基づき、これを支給する。
(基本年俸の種類等)
第11条 基本年俸の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 任期付嘱託職員基本年俸表(別表第1)
(2) 特例任期付嘱託職員基本年俸表(別表第2)
2 前項の基本年俸表に定める基本年俸の額は、国家公務員等の給与改定状況のほか、大学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。
3 その職務の特殊性にかんがみ基本年俸額を調整する必要のある職の範囲については、別表第3に定める。
(年俸額等の決定)
第12条 職員の基本年俸は、再雇用選考委員会の議を経て、これに適用すべき号数及びその区分を決定する。
2 前項の号数及びその区分は、前年度の評価結果に基づき、これを変更することがある。
3 前2項の規定により、号数を決定又は変更した場合には、原則として基本年俸表に定める標準の区分を適用する。
4 前3項の規定にかかわらず、労働契約の期間中は、基本年俸表に定める年俸額に増減があった場合においても、労働契約の更新時を除き、原則として契約時の基本年俸表を適用するものとする。
第3章 諸手当
(通勤手当)
第12条の2 通勤手当は、次の各号に掲げる職員(1週当たりの勤務日数が1日以上である者に限る。)の区分に応じて支給する。
(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用する職員にあっては、算出単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の算出単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を算出単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、55,000円に算出単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る算出単位期間のうち最も長い算出単位期間につき、55,000円に当該算出単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
(2) 通勤のため自動車等の交通手段を使用することを常例とする職員にあっては、次に掲げる職員の区分に応じて、算出単位期間につき、それぞれ次に定める額(1か月当たりの通勤回数が10回に満たない者については、その額に100分の50を乗じて得た額)とする。
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(4) 前3号に規定する通勤手当は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル未満である者には支給しない。
3 この条において「算出単位期間」とは、通勤手当の算出の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
4 前項までに規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(高所作業手当)
第13条 高所作業手当は、大学の施設部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な場所で、営繕工事の監督に従事した場合に、これを支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の場所で行われたときは、300円)とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、その額に100分の60を乗じて得た額とする。
(爆発物取扱等作業手当)
第14条 爆発物取扱等作業手当は、職員が高圧ガスを製造し、又は充填する作業に直接従事した場合に、これを支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、180円とする。
(1) 医学部又は医学系研究科に所属する職員が、所属部局における死体の処理作業に従事したとき。 3,200円
(2) 職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引き取り又は搬送の作業に従事したとき。 1,000円
(放射線取扱手当)
第16条 放射線取扱手当は、次に掲げる業務に従事した場合に、これを支給する。
(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命じられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事して、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき。
(2) 前号に規定する場合のほか、大阪大学放射線障害予防通則第2条に定める施設の管理区域内において、放射線業務を行う職員が、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき。
(異常圧力内作業手当)
第17条 異常圧力内作業手当は、職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事した場合に、これを支給する。
気圧の区分 | 手当額 |
0.2メガパスカルまで | 210円 |
0.3メガパスカルまで | 560円 |
0.3メガパスカルを超えるとき | 1,000円 |
(夜間看護手当)
第18条 夜間看護手当は、助産師、看護師又は准看護師が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に行われる看護等の業務に従事した場合に、これを支給する。
勤務の区分 | 手当額 |
勤務時間が深夜の全部を含む勤務 | 9,000円 |
深夜における勤務時間が4時間以上の勤務 | 4,400円 |
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務 | 3,800円 |
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務 | 2,600円 |
(夜間診療等手当)
第18条の2 夜間診療等手当は、特例嘱託医療技術職員のうち、医学部附属病院長又は歯学部附属病院長が指定する者が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜に行われる診療等の業務に従事した場合に、これを支給する。
勤務の区分 | 手当額 |
勤務時間が深夜の全部を含む勤務 | 4,500円 |
深夜における勤務時間が4時間以上の勤務 | 2,200円 |
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務 | 1,900円 |
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務 | 1,300円 |
(災害派遣医療等手当)
第18条の3 災害派遣医療等手当は、職員が、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び大阪府災害救助法施行細則(昭和44年大阪府規則第48号)その他の関係法令に基づき災害派遣され、医療等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、大阪府災害救助法施行細則第3条及び別表第2に定める日当額に準じ、これを改定するものとする。
3 前2項に規定するほか、災害派遣医療等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(超過勤務手当)
第19条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、超過勤務を命じられた職員には、次の各号のとおり超過勤務手当を支給する。
(1) フルタイム勤務嘱託職員 超過勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の150)
(2) パートタイム勤務嘱託職員 超過勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の100(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の125)
3 前2項の規定にかかわらず、1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超えて超過勤務を命じられた時間(労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づく休日勤務(法定休日における勤務を除く。)を命じられた時間を含む。)が1か月につき60時間を超える場合には、その超える部分について、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当として支給する。
4 前3項の規定にかかわらず、管理又は監督の地位にある職員(嘱託職員(マネジメントクラス)がこれに該当する。以下「管理職」という。)のほか、労基法第41条第2号に規定する機密の事務を取り扱う者に該当する職員には、超過勤務手当を支給しない。
(休日手当)
第20条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、休日勤務を命じられた職員には、当該休日勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われるときは、100分の160)を休日手当として支給する。
2 前条第4項の規定は、休日手当について、これを準用する。
(夜勤手当)
第21条 労働時間規程第7条第1項に基づき、深夜に勤務することを命じられた職員には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前2条の規定により、深夜に勤務を命じられた時間を含めて、超過勤務手当又は休日手当が支給される場合を除く。)。
2 管理職の基本年俸には、前項に規定する夜勤手当が含まれるものとする。
(宿日直手当)
第22条 労働時間規程第10条に基づき、宿直又は日直を命じられた職員には、別に定めるところにより、宿日直手当を支給する。
2 高所作業手当の支給される日については、爆発物取扱等作業手当は支給しない。ただし、支給されないこととなる爆発物取扱等作業手当の額が高所作業手当の額を超えるときは、爆発物取扱等作業手当を支給し、高所作業手当は支給しない。
第4章 給与の特例等
(休職期間中の給与)
第23条 職員が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第1項第1号に規定する業務災害(以下「業務災害」という。)に遭い、療養のため、就業規則第10条第1号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与の全額(労災保険法第14条に規定する休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受けたときは、これを控除した額)を支給する。
2 前項に規定する場合を除き、職員が就業規則第10条第1号に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与を支給しない。職員が刑事事件に関して起訴され、就業規則第10条第2号の規定に基づく休職に付された場合も、同様とする。
3 職員が就業規則第10条第3号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給の100分の70(就業規則第10条第3号に該当する場合であって当該職員が業務災害に遭ったと認められるときは、100分の100)の範囲内で、給与を支給することができる。
4 職員が就業規則第10条第4号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給の100分の100の範囲内で、給与を支給することができる。
(特別休暇の期間中における給与の取扱い)
第24条 労働時間規程第20条に規定する特別休暇の期間中における給与の取扱いについては、別に定める。
(給与の減額)
第25条 職員が勤務しなかった場合には、他に別段の定めのない限り、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しなかった時間数を乗じて得た額を減額して、給与を支給する。
第5章 規程の実施
(実施に関し必要な事項)
第26条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年10月20日から施行する。
附則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年3月22日から施行し、平成22年9月1日から適用する。
附則
(施行期日等)
1 この改正は、平成23年11月28日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
(災害応急作業等手当)
2 第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、大規模な自然災害等に対処するための作業に従事した職員には、別に定めるところにより、災害応急作業等手当を支給する。
3 第7条第2項の規定にかかわらず、第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、災害応急作業等手当が支給されることとなる作業に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(その額を1週間における1日当たりの平均所定労働時間数で除した額)を同条第1項に定める額に加算した額とする。
(併給禁止)
4 災害応急作業等手当が支給されることとなる日については、第16条第1項各号に規定する外部放射線の実効線量測定対象期間から除くこととする。
附則
この改正は、平成24年1月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。
(特例任期付嘱託職員の基本年俸額の調整に関する経過措置)
2 改正後の別表第2の定めにかかわらず、施行日の前日において、別表第2の「調整2」欄の基本年俸額の支給を受けていた者の基本年俸額については、その契約期間(更新期間を含む。)が満了するまでの間、改正前の別表第2を適用する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年8月19日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
(施行期日等)
1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。
(災害応急作業等手当の廃止)
2 附則(平成23年11月28日施行、平成23年3月11日適用)第2項に規定する「当分の間」の措置は、令和3年3月31日をもって廃止する。
附則
この改正は、令和3年6月17日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
この改正は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
任期付嘱託職員基本年俸表
クラス | 区分 | 基本年俸額(円) | |||||
標準 | 調整1 | 調整2 | |||||
フルタイム勤務嘱託職員 | パートタイム勤務嘱託職員 | フルタイム勤務嘱託職員 | パートタイム勤務嘱託職員 | フルタイム勤務嘱託職員 | パートタイム勤務嘱託職員 | ||
マネジメント | (+2) | 5,831,100 | ― | 5,901,600 | ― | 5,971,800 | ― |
(+1) | 5,607,600 | ― | 5,684,400 | ― | 5,761,200 | ― | |
標準 | 5,384,100 | ― | 5,467,200 | ― | 5,550,600 | ― | |
(-1) | 5,160,600 | ― | 5,250,000 | ― | 5,340,000 | ― | |
アッパー | (+2) | 4,933,800 | 4,165,200 | 5,030,400 | 4,252,500 | 5,125,800 | 4,347,900 |
(+1) | 4,710,300 | 4,005,600 | 4,813,200 | 4,096,500 | 4,915,200 | 4,191,900 | |
標準 | 4,486,800 | 3,846,000 | 4,596,000 | 3,940,500 | 4,704,600 | 4,035,900 | |
(-1) | 4,294,800 | 3,686,400 | 4,407,900 | 3,784,500 | 4,520,700 | 3,879,900 | |
ミドル | (+2) | 4,101,600 | 3,524,100 | 4,217,100 | 3,624,600 | 4,331,700 | 3,732,300 |
(+1) | 3,909,600 | 3,364,500 | 4,029,000 | 3,468,600 | 4,147,800 | 3,576,300 | |
標準 | 3,717,600 | 3,204,900 | 3,840,900 | 3,312,600 | 3,963,900 | 3,420,300 | |
(-1) | 3,525,600 | 3,045,300 | 3,652,500 | 3,156,300 | 3,778,800 | 3,264,000 | |
エキスパート | (+2) | 3,332,400 | 2,883,000 | 3,461,100 | 2,995,500 | 3,590,700 | 3,114,000 |
(+1) | 3,140,400 | 2,723,400 | 3,272,700 | 2,838,900 | 3,405,600 | 2,957,400 | |
標準 | 2,948,400 | 2,563,800 | 3,084,300 | 2,683,200 | 3,220,500 | 2,801,700 | |
(-1) | 2,788,800 | 2,404,200 | 2,926,800 | 2,525,400 | 3,065,100 | 2,643,900 | |
ユニバーサル | (+2) | 2,626,500 | 2,242,200 | 2,766,300 | 2,363,700 | 2,904,900 | 2,489,100 |
(+1) | 2,466,900 | 2,082,600 | 2,608,800 | 2,205,300 | 2,749,500 | 2,330,700 | |
標準 | 2,307,300 | 1,923,000 | 2,451,300 | 2,048,700 | 2,594,100 | 2,174,100 | |
(-1) | 2,147,700 | 1,800,288 | 2,293,800 | 1,890,300 | 2,438,700 | 2,015,700 |
※ マネジメントクラスの適用にあたっては、フルタイム勤務嘱託職員に限るものとする。
別表第2(第11条関係)
特例任期付嘱託職員基本年俸表
号数 | 区分 | 基本年俸額(円) | |||||
標準 | 調整1 | 調整2 | |||||
フルタイム勤務嘱託職員 | パートタイム勤務嘱託職員 | フルタイム勤務嘱託職員 | パートタイム勤務嘱託職員 | フルタイム勤務嘱託職員 | パートタイム勤務嘱託職員 | ||
1 | (+2) | 5,248,200 | 4,592,400 | 5,360,400 | 4,690,500 | 5,473,200 | 4,788,900 |
(+1) | 5,187,900 | 4,539,600 | 5,300,100 | 4,637,700 | 5,412,900 | 4,736,100 | |
標準 | 5,127,600 | 4,486,800 | 5,239,800 | 4,584,900 | 5,352,600 | 4,683,300 | |
(-1) | 5,069,700 | 4,434,000 | 5,181,900 | 4,532,100 | 5,294,700 | 4,630,500 | |
2 | (+2) | 5,008,500 | 4,378,500 | 5,121,000 | 4,477,200 | 5,232,900 | 4,575,300 |
(+1) | 4,950,600 | 4,325,700 | 5,063,100 | 4,424,400 | 5,175,000 | 4,522,500 | |
標準 | 4,892,700 | 4,272,900 | 5,005,200 | 4,371,600 | 5,117,100 | 4,469,700 | |
(-1) | 4,832,400 | 4,220,100 | 4,944,900 | 4,318,800 | 5,056,800 | 4,416,900 | |
3 | (+2) | 4,767,600 | 4,165,500 | 4,879,800 | 4,263,900 | 4,992,000 | 4,361,400 |
(+1) | 4,707,300 | 4,112,700 | 4,819,500 | 4,211,100 | 4,931,700 | 4,308,600 | |
標準 | 4,647,000 | 4,059,900 | 4,759,200 | 4,158,300 | 4,871,400 | 4,255,800 | |
(-1) | 4,586,700 | 4,007,100 | 4,698,900 | 4,105,500 | 4,811,100 | 4,203,000 | |
4 | (+2) | 4,521,600 | 3,951,600 | 4,634,400 | 4,049,400 | 4,746,300 | 4,148,100 |
(+1) | 4,461,300 | 3,898,800 | 4,574,100 | 3,996,600 | 4,686,000 | 4,095,300 | |
標準 | 4,401,000 | 3,846,000 | 4,513,800 | 3,943,800 | 4,625,700 | 4,042,500 | |
(-1) | 4,340,700 | 3,793,200 | 4,453,500 | 3,891,000 | 4,565,400 | 3,989,700 | |
5 | (+2) | 4,275,900 | 3,737,700 | 4,388,400 | 3,836,100 | 4,500,600 | 3,934,200 |
(+1) | 4,215,600 | 3,684,900 | 4,328,100 | 3,783,300 | 4,440,300 | 3,881,400 | |
標準 | 4,155,300 | 3,632,100 | 4,267,800 | 3,730,500 | 4,380,000 | 3,828,600 | |
(-1) | 4,095,000 | 3,579,300 | 4,207,500 | 3,677,700 | 4,319,700 | 3,775,800 | |
6 | (+2) | 4,030,500 | 3,524,100 | 4,142,400 | 3,622,200 | 4,254,900 | 3,720,300 |
(+1) | 3,970,200 | 3,471,300 | 4,082,100 | 3,569,400 | 4,194,600 | 3,667,500 | |
標準 | 3,909,900 | 3,418,500 | 4,021,800 | 3,516,600 | 4,134,300 | 3,614,700 | |
(-1) | 3,849,600 | 3,365,700 | 3,961,500 | 3,463,800 | 4,074,000 | 3,561,900 | |
7 | (+2) | 3,784,800 | 3,310,500 | 3,897,000 | 3,408,600 | 4,008,900 | 3,507,300 |
(+1) | 3,724,500 | 3,257,700 | 3,836,700 | 3,355,800 | 3,948,600 | 3,454,500 | |
標準 | 3,664,200 | 3,204,900 | 3,776,400 | 3,303,000 | 3,888,300 | 3,401,700 | |
(-1) | 3,603,900 | 3,152,100 | 3,716,100 | 3,250,200 | 3,828,000 | 3,348,900 | |
8 | (+2) | 3,539,100 | 3,096,900 | 3,651,300 | 3,195,000 | 3,763,200 | 3,293,400 |
(+1) | 3,478,800 | 3,044,100 | 3,591,000 | 3,142,200 | 3,702,900 | 3,240,600 | |
標準 | 3,418,500 | 2,991,300 | 3,530,700 | 3,089,400 | 3,642,600 | 3,187,800 | |
(-1) | 3,360,600 | 2,938,500 | 3,472,800 | 3,036,600 | 3,584,700 | 3,135,000 | |
9 | (+2) | 3,299,400 | 2,883,000 | 3,411,600 | 2,981,400 | 3,523,800 | 3,079,800 |
(+1) | 3,241,500 | 2,830,200 | 3,353,700 | 2,928,600 | 3,465,900 | 3,027,000 | |
標準 | 3,183,600 | 2,777,400 | 3,295,800 | 2,875,800 | 3,408,000 | 2,974,200 | |
(-1) | 3,123,300 | 2,724,600 | 3,235,500 | 2,823,000 | 3,347,700 | 2,921,400 | |
10 | (+2) | 3,058,200 | 2,669,400 | 3,170,700 | 2,767,800 | 3,282,900 | 2,865,900 |
(+1) | 2,997,900 | 2,616,600 | 3,110,400 | 2,715,000 | 3,222,600 | 2,813,100 | |
標準 | 2,937,600 | 2,563,800 | 3,050,100 | 2,662,200 | 3,162,300 | 2,760,300 | |
(-1) | 2,877,300 | 2,511,000 | 2,989,800 | 2,609,400 | 3,102,000 | 2,707,500 | |
11 | (+2) | 2,812,500 | 2,455,500 | 2,925,000 | 2,554,200 | 3,037,200 | 2,652,600 |
(+1) | 2,752,200 | 2,402,700 | 2,864,700 | 2,501,400 | 2,976,900 | 2,599,800 | |
標準 | 2,691,900 | 2,349,900 | 2,804,400 | 2,448,600 | 2,916,600 | 2,547,000 | |
(-1) | 2,631,600 | 2,297,100 | 2,744,100 | 2,395,800 | 2,856,300 | 2,494,200 | |
12 | (+2) | 2,566,800 | 2,242,500 | 2,679,300 | 2,340,600 | 2,791,200 | 2,438,700 |
(+1) | 2,506,500 | 2,189,700 | 2,619,000 | 2,287,800 | 2,730,900 | 2,385,900 | |
標準 | 2,446,200 | 2,136,900 | 2,558,700 | 2,235,000 | 2,670,600 | 2,333,100 | |
(-1) | 2,385,900 | 2,084,100 | 2,498,400 | 2,182,200 | 2,610,300 | 2,280,300 | |
13 | (+2) | 2,321,400 | 2,028,600 | 2,433,600 | 2,126,700 | 2,545,500 | 2,225,100 |
(+1) | 2,261,100 | 1,975,800 | 2,373,300 | 2,073,900 | 2,485,200 | 2,172,300 | |
標準 | 2,200,800 | 1,923,000 | 2,313,000 | 2,021,100 | 2,424,900 | 2,119,500 | |
(-1) | 2,140,500 | 1,870,200 | 2,252,700 | 1,968,300 | 2,364,600 | 2,066,700 |
別表第3(第11条関係)
適用区分表
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
1 医学部、医学系研究科及び附置研究所 | (1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者 (2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員 | 1 |
2 人間科学研究科附属比較行動実験施設及び微生物病研究所 | (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員 | 1 |
3 医学部附属病院及び歯学部附属病院 | (1) 結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手 | 2 |
(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師及び准看護師(当該病棟のみを担当している者に限る。) | ||
(3) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者 | ||
(4) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者 | ||
(5) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員 | ||
(6) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員 | ||
(7) 結核病棟、精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師及び准看護師 | 1 | |
(8) 集中治療病棟(脳卒中センター(脳卒中ケアユニット)に限る。)に勤務し、作業療法又は理学療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員又は理学療法技術職員 (9) 手術部(中央手術室)に勤務する看護師長、看護師及び准看護師 (10) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務職員 | ||
4 核物理研究センター | (1) 放射線発生装置(サイクロトロン)若しくは測定器その他の放射線発生装置に附属する実験設備の運転及び保守又はこれらを使用して行う実験及び研究(大学が別に定めるものに限る。)の業務に直接従事することを本務とする職員 (2) 放射線発生装置(高エネルギー加速器等を除く。)を有する施設における放射線の安全管理、放射性物質の管理又は放射性廃棄物の処理の業務に直接従事することを本務とする職員 | 1 |