○大阪大学数理・データ科学教育研究センター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学数理・データ科学教育研究センター規程第10条第2項の規定に基づき、数理・データ科学教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 数理・データ科学教育研究センター(以下「センター」という。)の業務の基本方針に関すること。

(2) 数理・データ科学教育研究センター長(以下「センター長」という。)の選考その他教員人事に関すること。

(3) その他教育研究及び管理運営に関し、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 経済学研究科長、理学研究科長、工学研究科長、基礎工学研究科長及び情報科学研究科長

(4) その他委員会が必要と認めた者

2 第1項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長が指名する副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第7条 委員会に、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、経済学研究科・国際公共政策研究科事務部、理学研究科事務部、工学研究科事務部及び情報科学研究科事務部の協力を得て、基礎工学研究科事務部で行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

この改正は、平成22年4月26日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年10月1日から施行する。

この改正は、平成28年3月31日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年7月11日から施行する。

この改正は、令和2年3月31日から施行する。

この改正は、令和4年3月31日から施行する。

大阪大学数理・データ科学教育研究センター運営委員会規程

平成18年3月15日 第4編第7章 数理・データ科学教育研究センター

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第7章 数理・データ科学教育研究センター
沿革情報
平成18年3月15日 第4編第7章 数理・データ科学教育研究センター
平成22年4月26日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成27年9月16日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年7月11日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし