○大阪大学数理・データ科学教育研究センター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学数理・データ科学教育研究センター規程第10条第2項の規定に基づき、数理・データ科学教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 数理・データ科学教育研究センター(以下「センター」という。)の業務の基本方針に関すること。
(2) 数理・データ科学教育研究センター長(以下「センター長」という。)の選考その他教員人事に関すること。
(3) その他教育研究及び管理運営に関し、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 経済学研究科長、理学研究科長、工学研究科長、基礎工学研究科長及び情報科学研究科長
(4) その他委員会が必要と認めた者
2 第1項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長が指名する副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、経済学研究科・国際公共政策研究科事務部、理学研究科事務部、工学研究科事務部及び情報科学研究科事務部の協力を得て、基礎工学研究科事務部で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則
この改正は、平成22年4月26日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年3月31日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年7月11日から施行する。
附則
この改正は、令和2年3月31日から施行する。
附則
この改正は、令和4年3月31日から施行する。