○大阪大学附属図書館貴重図書貸付規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)において所蔵する貴重図書(以下「貴重図書」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貴重図書の貸付け)

第2条 附属図書館長は、附属図書館の業務に支障がない場合に限り、教育、学術及び文化に関する展示等を目的とする文化施設等に対し、貴重図書を貸し付けることができる。

(貸付けの申請)

第3条 貴重図書の貸付けを希望する者は、原則として当該貸付けを開始する日の2月前までに、様式1(貴重図書貸付許可願)次の各号に掲げる書類を添えて、附属図書館長に提出しなければならない。

(1) 展覧会等の開催要綱

(2) 警備、退避計画等

(3) 消防署立入検査通知書、意見書等

(4) 展示図書一覧

(5) 博物館設置条例(法人の場合は定款等)

(6) 貸付貴重図書の展示方法及び展示配置

(7) 文化施設等の概要

(8) その他参考となるべき事項を記載した書類

(貸付けの許可)

第4条 附属図書館長は、前条の申請を許可する場合は、次条第1項に掲げる条件を記載した様式2(貴重図書貸付許可書)により、申請者に通知するものとする。

2 附属図書館長は、貴重図書の貸付けをしようとするときは、当該貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)から様式3(借受書)を提出させなければならない。

(許可の条件)

第5条 附属図書館長は、第2条の規定により貴重図書を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付すものとする。

(1) 貴重図書の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受者において負担すること。

(2) 貴重図書は、善良な管理者の注意をもって管理すること。

(3) 借受者が貴重図書に投じた修繕費等の必要経費及びその他の費用を請求しないこと。

(4) 貴重図書は、転貸し、又は担保に供しないこと。

(5) 貴重図書は、貸付目的以外の目的に使用しないこと。

(6) 貴重図書は、許可を受けた場所以外の場所で使用しないこと。

(7) 貴重図書は、貸付期間満了の日までに、指定の場所に返納すること。

(8) 貸付条件に違反したとき又は本学において貸付けした貴重図書を必要としたときは、速やかに返納すること。

(9) 貴重図書を亡失し、又は損傷した場合は、直ちに詳細な報告書を附属図書館長に提出し、その指示に従うとともに、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を添付すること。

(10) 貴重図書を亡失し、又は損傷したときは、原状に回復し、又は当該損害の額に相当する金額を弁償すること。

(11) 貸付けした貴重図書について附属図書館長が随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該貴重図書の維持、管理及び返納に関して必要な指示をする場合は、これに従うこと。

(12) 貴重図書を借り受けたときは、同時に様式3(借受書)を提出すること。

(13) 貴重図書の撮影、複写、掲載及び放送等をしてはならない。ただし、貴重図書の特別利用の許可を受けている場合は、この限りでない。

(14) 万が一の事故等に備え、附属図書館を受取人とする損害保険契約を締結する等の措置を講ずること。

2 附属図書館長は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付すことができる。

(貸付けの不許可)

第6条 附属図書館長は、第2条に掲げる場合であっても、当該貸付けの申請が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、許可を行わないものとする。

(1) 貴重図書の保存に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 貴重図書の利用及び保管状況が不適切なとき。

(3) 貴重図書について著作権者又は所有権者等(以下「著作権者等」という。)がある場合において、当該著作権者等の同意を事前に得ていないとき。

(貸付期間)

第7条 貴重図書の貸付期間は、60日を限度とする。ただし、附属図書館長が特に必要と認めた場合は、1年を超えない範囲内でその期間を延長することができる。

(貸付料)

第8条 借受者は、国立大学法人大阪大学諸料金規則に定める額の貸付料を納付しなければならない。

2 前項の貸付料は、本学が発行する請求書の指定する銀行口座に、振込みにより納付しなければならない。

(貸付料の返還)

第9条 既納の貸付料は、返還しない。ただし、附属図書館の都合により第4条第1項の許可を変更し、又は取消した場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(貸付料の免除)

第10条 附属図書館長は、許可の申請が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、第8条の規定にかかわらず、貸付料の納付を免除することができる。

(1) 国、地方公共団体、国立大学法人又は独立行政法人が行う学術研究又は教育に係る事業の用途に供することを目的とする場合

(2) 学校又は本学の教育・研究の用途に供することを目的とする場合

(3) 営利を目的としない学術研究又は教育に係る事業の用途に供することを目的とする場合

(4) 公共性のある報道機関の事業で本学の広報普及に役立つと認められる場合

(5) その他附属図書館長が適当と認める場合

(損害弁償)

第11条 借受者は、貸付貴重図書を亡失し、又は損傷した場合は、その損害を弁償しなければならない。ただし、附属図書館長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、貴重図書の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に申請する貴重図書の貸付けについて適用する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成31年5月1日から施行する。

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大阪大学附属図書館貴重図書貸付規程

平成18年3月16日 第2編第18章 附属図書館

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第18章 附属図書館
沿革情報
平成18年3月16日 第2編第18章 附属図書館
平成19年3月30日 種別なし
平成31年4月26日 種別なし