○大阪大学大学院薬学研究科附属実践薬学教育研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院薬学研究科附属実践薬学教育研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、高度な薬剤師及び薬学人材の育成に向けて、医療薬学教育・研究及び融合的先端研究を行う体制の整備及びその実践を図ることを目的とする。
(ユニット)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次のユニットを置く。
医療薬学教育研究ユニット
臨床薬理学ユニット
地域医療教育研究ユニット
薬事教育研究ユニット
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置き、薬学研究科の専任教員をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
(事務)
第6条 センターに関する事務は、薬学研究科事務部で行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 大阪大学大学院薬学研究科附属薬学地域医療教育研究センター規程(平成27年4月15日制定)
(2) 大阪大学大学院薬学研究科附属薬学地域医療教育研究センター運営委員会規程(平成27年4月15日制定)