○大阪大学海外客員教授称号授与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学海外客員教授(以下「海外客員教授」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号の授与)
第2条 大阪大学(以下「本学」という。)は、本学と外国の大学その他教育研究機関(以下「外国の大学等」という。)との連携強化を図るため、当該外国の大学等に所属する者に対して、海外客員教授の称号を授与することができる。
(基準)
第3条 海外客員教授の称号は、外国の大学等に所属する者のうち、特に優れた研究業績を有し、かつ、国際的指導力を有する者であって、次の各号に掲げる役割を果たすことにより、本学の教育研究活動の国際的な発展に寄与すると認められるものに対して授与するものとする。
(1) 本学の教育研究活動における国際的な連携構築のための協力又は助言
(2) 本学が開催するセミナー等への参加その他本学の教育研究活動への協力
(3) 大学間学生交流協定に基づく留学生の受入れ又は派遣への協力
(4) その他本学と外国の大学等との連携体制の整備に資する事項
(選考)
第4条 海外客員教授の選考は、教授会又はこれに代わる機関の議を経て、総長が行う。
(期間)
第5条 海外客員教授の称号は、期間を定めて授与するものとする。
2 前項の期間は、1年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、当該期間を更新することができる。
(通知)
第6条 海外客員教授の称号を授与するときは、文書にその旨を明記して本人に通知するものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、海外客員教授に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年9月21日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。