○大阪大学待兼山修学館利用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学待兼山修学館(以下「修学館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 修学館は、学内共用施設として、教育・研究及びこれに関連した社会貢献を実施する場として利用し、もって大阪大学(以下「本学」という。)の教育・研究の推進及び活性化に資することを目的とする。
(利用資格)
第3条 修学館を利用することができる者は、前条の目的のために利用しようとする本学の教職員のうち、許可された者とする。
(利用期間)
第4条 修学館を利用することができる期間は、1年間とする。ただし、必要があると認めるときは、この期間を更新することができる。
(申請)
第5条 修学館を利用しようとする者は、別に定める利用申請書により、総長に申請するものとする。
(許可)
第6条 総長は、前条の申請があったときは、大阪大学キャンパス整備検討委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て、その利用を許可するものとする。
(運営経費の負担)
第7条 修学館の利用を許可された者(以下「利用者」という。)の所属する部局等は、修学館の管理運営に必要な経費を負担するものとする。
2 前項の負担額は、部局等の専有面積割合に応じた額とする。
(利用上の注意)
第8条 利用者は、建物及び設備を常に善良な管理者の注意をもって利用するものとする。
(損害の弁償)
第9条 利用者は、故意又は過失により修学館の建物及び設備を損傷し、又は滅失し、若しくは損害を与えたときは、これを現状に回復し、又は当該損害の額に相当する金額を弁償するものとする。
(厳守事項)
第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 目的以外の用途に利用しないこと。
(2) 教育・研究の遂行上、やむを得ず施設等に大幅な変更を加えるときは、事前に総長の許可を得ること。
(3) 前号の変更に係る費用は、利用者が負担すること。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、修学館の利用に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成17年2月15日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。