○大阪大学微生物病研究所附属感染症国際研究センター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学微生物病研究所附属感染症国際研究センター規程第6条第2項の規定に基づき、大阪大学微生物病研究所附属感染症国際研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 運営方針に関すること。

(2) その他運営に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 微生物病研究所長

(2) 微生物病研究所副所長

(3) 微生物病研究所附属感染症国際研究センター長(以下「センター長」という。)

(4) 微生物病研究所から選ばれた教授若干名

(5) その他委員会が必要と認めた者

2 委員は、所長が委嘱する。

3 第1項第4号及び第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(専門委員会)

第5条 委員会は、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成23年12月12日から施行する。

2 この改正施行後最初に委嘱される第3条第1項第4号及び第5号の委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

この改正は、平成27年3月31日から施行する。

この改正は、平成28年3月31日から施行する。

この改正は、令和4年3月31日から施行する。

大阪大学微生物病研究所附属感染症国際研究センター運営委員会規程

平成17年3月25日 第3編第1章 微生物病研究所

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第1章 微生物病研究所
沿革情報
平成17年3月25日 第3編第1章 微生物病研究所
平成19年3月9日 種別なし
平成23年12月12日 種別なし
平成27年3月30日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし