○大阪大学微生物病研究所附属感染症国際研究センター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学微生物病研究所附属感染症国際研究センター規程第6条第2項の規定に基づき、大阪大学微生物病研究所附属感染症国際研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 運営方針に関すること。
(2) その他運営に関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 微生物病研究所長
(2) 微生物病研究所副所長
(3) 微生物病研究所附属感染症国際研究センター長(以下「センター長」という。)
(4) 微生物病研究所から選ばれた教授若干名
(5) その他委員会が必要と認めた者
2 委員は、所長が委嘱する。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(専門委員会)
第5条 委員会は、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成23年12月12日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱される第3条第1項第4号及び第5号の委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成27年3月31日から施行する。
附則
この改正は、平成28年3月31日から施行する。
附則
この改正は、令和4年3月31日から施行する。