○大阪大学微生物病研究所附属感染症国際研究センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学微生物病研究所規程第6条第2項の規定に基づき、大阪大学微生物病研究所附属感染症国際研究センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所、東京大学医科学研究所附属感染症国際研究センター及び長崎大学熱帯医学研究所と連携し、感染症に対する先端的な医学・生物学の研究を行うとともに、感染症研究者の養成を図ることを目的とする。

(研究部門)

第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の研究部門を置く。

病原体基礎研究部門

病原体同定部門

ワクチン開発部門

(センター長)

第4条 センターにセンター長を置き、微生物病研究所の教授をもって充てる。

2 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 センター長は、センターの業務を総括する。

(病原微生物資源室)

第5条 センターに、病原微生物資源室を置く。

(運営委員会)

第6条 センターの円滑な運営を図るため、微生物病研究所附属感染症国際研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関する規程は、別に定める。

(事務)

第7条 センターに関する事務は、微生物病研究所事務部で行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、委員会の議を経てセンター長が定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

この改正は、平成27年3月31日から施行する。

この改正は、平成28年3月31日から施行する。

この改正は、令和4年3月31日から施行する。

大阪大学微生物病研究所附属感染症国際研究センター規程

平成17年3月25日 第3編第1章 微生物病研究所

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第1章 微生物病研究所
沿革情報
平成17年3月25日 第3編第1章 微生物病研究所
平成27年3月30日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし