○大阪大学微生物病研究所附属感染症国際研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学微生物病研究所規程第6条第2項の規定に基づき、大阪大学微生物病研究所附属感染症国際研究センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所、東京大学医科学研究所附属感染症国際研究センター及び長崎大学熱帯医学研究所と連携し、感染症に対する先端的な医学・生物学の研究を行うとともに、感染症研究者の養成を図ることを目的とする。
(研究部門)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の研究部門を置く。
病原体基礎研究部門
病原体同定部門
ワクチン開発部門
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置き、微生物病研究所の教授をもって充てる。
2 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 センター長は、センターの業務を総括する。
(病原微生物資源室)
第5条 センターに、病原微生物資源室を置く。
(運営委員会)
第6条 センターの円滑な運営を図るため、微生物病研究所附属感染症国際研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する規程は、別に定める。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、微生物病研究所事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、委員会の議を経てセンター長が定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則
この改正は、平成27年3月31日から施行する。
附則
この改正は、平成28年3月31日から施行する。
附則
この改正は、令和4年3月31日から施行する。