○大阪大学微生物病研究所附属バイオインフォマティクスセンター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学微生物病研究所附属バイオインフォマティクスセンター規程第7条第2項の規定に基づき、大阪大学微生物病研究所附属バイオインフォマティクスセンター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 運営方針に関すること。
(2) その他運営に関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 微生物病研究所長
(2) 微生物病研究所副所長
(3) 微生物病研究所附属バイオインフォマティクスセンター長(以下「センター長」という。)
(4) 微生物病研究所から選ばれた教授若干名
(5) その他委員会が必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
4 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年5月1日から施行する。