○大阪大学微生物病研究所附属バイオインフォマティクスセンター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学微生物病研究所附属バイオインフォマティクスセンター規程第7条第2項の規定に基づき、大阪大学微生物病研究所附属バイオインフォマティクスセンター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 運営方針に関すること。

(2) その他運営に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 微生物病研究所長

(2) 微生物病研究所副所長

(3) 微生物病研究所附属バイオインフォマティクスセンター長(以下「センター長」という。)

(4) 微生物病研究所から選ばれた教授若干名

(5) その他委員会が必要と認めた者

2 委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第4号及び第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第7条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年5月1日から施行する。

大阪大学微生物病研究所附属バイオインフォマティクスセンター運営委員会規程

平成17年3月25日 第3編第1章 微生物病研究所

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第1章 微生物病研究所
沿革情報
平成17年3月25日 第3編第1章 微生物病研究所
平成19年3月9日 種別なし
平成29年3月29日 種別なし
令和5年4月26日 種別なし