○大阪大学微生物病研究所附属バイオインフォマティクスセンター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学微生物病研究所規程第6条第2項の規定に基づき、大阪大学微生物病研究所附属バイオインフォマティクスセンター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、遺伝子発現情報などバイオビッグデータの解析技術の共同開発研究を行い、その技術を多様な生命科学研究に応用するとともに、遺伝子操作に関する高度技術を提供する施設として、学内外の研究者その他の者の共同利用に供することを目的とする。

(研究分野)

第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の研究分野を置く。

遺伝子機能解析分野

ゲノム情報解析分野

感染症メタゲノム研究分野

生物情報解析分野

ヒト免疫情報分野

臨床医学情報分野

蛋白質科学情報分野

生命機能情報分野

顎顔面口腔医学情報分野

創薬情報科学分野

(センター長)

第4条 センターにセンター長を置き、微生物病研究所の教授又は准教授をもって充てる。

2 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 センター長は、センターの業務を総括する。

(研究分野の主任)

第5条 第3条に規定する各研究分野に主任を置き、教授をもって充てる。ただし、必要ある場合には、准教授をもって代えることができる。

2 主任は、当該研究分野に関する業務を総括する。

(共通施設)

第6条 センターの目的を達成するため、センターに次の共通施設を置く。

ネットワーク管理室

ゲノム解析室

(運営委員会)

第7条 センターの円滑な運営を図るため、微生物病研究所附属バイオインフォマティクスセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関する規程は、別に定める。

(事務)

第8条 センターに関する事務は、微生物病研究所事務部で行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、委員会の議を経てセンター長が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年4月20日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年5月1日から施行する。

大阪大学微生物病研究所附属バイオインフォマティクスセンター規程

平成17年3月25日 第3編第1章 微生物病研究所

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第1章 微生物病研究所
沿革情報
平成17年3月25日 第3編第1章 微生物病研究所
平成19年3月9日 種別なし
平成22年4月20日 種別なし
平成29年3月29日 種別なし
令和5年4月26日 種別なし