○大阪大学微生物病研究所附属難治感染症対策研究センター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学微生物病研究所附属難治感染症対策研究センター規程第6条第2項の規定に基づき、大阪大学微生物病研究所附属難治感染症対策研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 運営方針に関すること。

(2) その他運営に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 微生物病研究所附属難治感染症対策研究センター長(以下「センター長」という。)

(2) 微生物病研究所附属難治感染症対策研究センターの教授及び准教授

(3) 微生物病研究所から選ばれた教授2名

(4) 微生物病研究所から選ばれた准教授又は講師2名

(5) その他委員会が必要と認めた者

2 委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第3号から第5号までの委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 第1項第4号の委員が教授に昇任した場合は、その任期が満了するまで、第4号の委員として在任するものとする。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(専門委員会)

第5条 委員会は、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 大阪大学微生物病研究所附属エマージング感染症研究センター運営委員会規程(平成9年2月20日制定)は、廃止する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

大阪大学微生物病研究所附属難治感染症対策研究センター運営委員会規程

平成17年3月25日 第3編第1章 微生物病研究所

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第1章 微生物病研究所
沿革情報
平成17年3月25日 第3編第1章 微生物病研究所
平成19年3月9日 種別なし