○大阪大学微生物病研究所附属難治感染症対策研究センター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学微生物病研究所附属難治感染症対策研究センター規程第6条第2項の規定に基づき、大阪大学微生物病研究所附属難治感染症対策研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 運営方針に関すること。
(2) その他運営に関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 微生物病研究所附属難治感染症対策研究センター長(以下「センター長」という。)
(2) 微生物病研究所附属難治感染症対策研究センターの教授及び准教授
(3) 微生物病研究所から選ばれた教授2名
(4) 微生物病研究所から選ばれた准教授又は講師2名
(5) その他委員会が必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(専門委員会)
第5条 委員会は、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 大阪大学微生物病研究所附属エマージング感染症研究センター運営委員会規程(平成9年2月20日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。