○大阪大学微生物病研究所附属難治感染症対策研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学微生物病研究所規程第6条第2項の規定に基づき、大阪大学微生物病研究所附属難治感染症対策研究センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、難治感染症に対する病原体の同定、ワクチン開発、感染病態の解析及び治療法の開発研究を行うとともに、病原性微生物の保存を行うことを目的とする。
(研究分野)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の研究分野を置く。
細菌感染分野
分子原虫学分野
ウイルス免疫分野
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置き、微生物病研究所の教授又は准教授をもって充てる。
2 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 センター長は、センターの業務を総括する。
(研究分野の主任)
第5条 第3条に規定する各研究分野に主任を置き、教授をもって充てる。ただし、必要ある場合には、准教授をもって代えることができる。
2 主任は、当該研究分野に関する業務を総括する。
(運営委員会)
第6条 センターの円滑な運営を図るため、微生物病研究所附属難治感染症対策研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する規程は、別に定める。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、微生物病研究所事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、委員会の議を経てセンター長が定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 大阪大学微生物病研究所附属エマージング感染症研究センター規程(平成9年2月20日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。