○大阪大学医学部附属病院医療技術部の組織及び業務等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学医学部附属病院規程(以下「附属病院規程」という。)第13条第5項の規定に基づき、医療技術部の組織及び業務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的等)

第2条 医療技術部は、中央診療施設等における業務の円滑な遂行を図るため、技術職員(医療)を一元的に組織し、効率かつ適切な要員配置を行い、もって効率的な病院運営及び診療支援並びに患者サービスの向上に資することを目的とする。

2 中央診療施設等の管理及び運営は、当該中央診療施設等が行うものとする。

(部門、室、業務等)

第3条 医療技術部に、次の表の左欄に掲げる部門を置き、これらの部門の業務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

部門

業務

検査部門

内科系科、外科系科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、皮膚科、臨床検査部、手術部、放射線部、総合周産期母子医療センター、材料部、集中治療部、病理部、輸血部、高度救命救急センター、感染制御部、生殖医療センター、超音波検査センター及び未来医療開発部における臨床検査業務

放射線部門

臨床検査部、手術部、放射線部、総合周産期母子医療センター、輸血部及び超音波検査センターにおける診療放射線業務並びに放射線部における薬剤業務

リハビリ部門

眼科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科及びリハビリテーション部における理学・作業療法業務、言語聴覚療法業務及び視能訓練業務並びに中央診療施設等における臨床心理士業務、チャイルド・ライフ・スペシャリスト業務及び遺伝カウンセラー業務

臨床工学部門

手術部、集中治療部、高度救命救急センター、臨床工学部及び血液浄化部における臨床工学業務

2 医療技術部に、医療機器の安全使用に関する情報収集、研修等に係る業務を行うため、医療機器安全管理室を置く。

3 医療技術部においては、技術職員(医療)に対し、前2項の業務を通じて当該技術職員(医療)の資質の向上を図るため、医療技術の教育・研究その他業務に関し必要な研修を行うものとする。

(職員)

第4条 医療技術部に、次の各号に掲げる職員を所属させ、前条に規定する部門及び室に必要に応じて配置するものとする。

(1) 臨床検査技師

(2) 診療放射線技師

(3) 衛生検査技師

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 言語聴覚士

(7) 視能訓練士

(8) 臨床工学技士

(9) その他必要な職員

2 前条に規定する部門及び室に、必要に応じて技師長、士長及び技士長(以下「技師長等」という。)、副技師長及び副技士長並びに主任技師、主任及び主任技士(以下「主任技師等」という。)を置くことができる。

3 附属病院規程第13条第1項に規定する副医療技術部長は、前項の技師長等をもって充てる。

(職務)

第5条 技師長等は、上司の命を受け、当該部門及び室の業務を統括する。

2 医療技術部長に事故があるときは、あらかじめ医療技術部長が指名する副医療技術部長がその職務を代行する。

3 副技師長は技師長を、副技士長は技士長をそれぞれ補佐し、当該部門及び室の業務を処理する。

4 主任技師等及び前条第1項各号に掲げる職員は、上司の命を受け、所属の業務に従事する。

(運営)

第6条 医療技術部は、病院長が指名する副病院長がその運営を指導・助言する。

(医療技術部運営委員会)

第7条 医療技術部に、各部門及び室の運営を調整するため、医療技術部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(運営委員会の組織)

第8条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 第6条に定める副病院長

(2) 医療技術部長

(3) 副医療技術部長

(4) 中央診療施設等の長

(5) 薬剤部長

(6) 看護部長

(7) 未来医療開発部長

(8) 事務部長

2 運営委員会に委員長を置き、医療技術部長をもって充てる。

3 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に支障あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

(運営委員会の議事)

第9条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、医療技術部に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年12月28日から施行する。

この改正は、平成18年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年7月1日から施行する。

この改正は、平成19年10月1日から施行する。

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年1月1日から施行する。

この改正は、平成24年9月19日から施行する。

この改正は、平成26年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成31年5月1日から施行する。

この改正は、令和元年10月1日から施行する。

大阪大学医学部附属病院医療技術部の組織及び業務等に関する規程

平成17年3月31日 第2編第8章2 附属病院

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第8章 医学部・医学系研究科/2 附属病院
沿革情報
平成17年3月31日 第2編第8章2 附属病院
平成17年12月28日 種別なし
平成18年3月23日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成19年6月28日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成22年12月20日 種別なし
平成24年9月19日 種別なし
平成26年3月28日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成29年1月31日 種別なし
平成31年4月26日 種別なし
令和元年8月9日 種別なし