○大阪大学における受動喫煙の防止及び敷地内禁煙に関する指針

1 目的

この指針は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第30条第4項の規定に基づき、大阪大学(以下「本学」という。)における受動喫煙の防止及び敷地内禁煙に関し必要な事項を定め、受動喫煙による健康への影響を排除し、快適なキャンパス環境の向上に資することを目的とする。

2 定義

この指針において使用する用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 教職員及び学生等 教職員、学生、施設の利用者及び来訪者その他構内に入構する者をいう。

(2) 禁煙サポート対策 研修・講習の実施、カウンセリング、保健指導、健康診断等をいう。

(3) 敷地内禁煙 吹田、豊中及び箕面の各キャンパス内において法第29条第1項の規定により喫煙を禁止することをいう。

(4) 卒煙支援ブース 法第28条第13号に規定する特定屋外喫煙場所として設置する喫煙ブースで、総長が指名する理事が指定するものをいう。

3 基本方針

(1) 本学は、受動喫煙防止及び敷地内禁煙に係る取組をより一層推進し、敷地内における喫煙場所の解消を目指す。

(2) 教職員及び学生等は、本学が講ずる受動喫煙防止及び敷地内禁煙に係る取組に積極的に協力するものとする。

4 必要な措置

本学は、この指針に基づき次に掲げる措置を講ずることとする。

(1) 受動喫煙の防止及び敷地内禁煙に係る取組

ア 吹田、豊中及び箕面の各キャンパスにおいて敷地内禁煙の趣旨を徹底するとともに、暫定的に卒煙支援ブースを設置する。

イ 卒煙支援ブースは、人の混雑、建物への出入り、執務室、教室等への距離、周囲の環境、天候による影響等に配慮し、適切な場所に設けるものとする。

ウ 卒煙支援ブースについては、禁煙に向けた取組の進捗状況に応じ、できる限り設置場所の縮小に努めていくものとする。

(2) 教職員及び学生等への周知

本学は、教職員及び学生等に対し、受動喫煙の防止及び敷地内禁煙に係る取組並びに次に掲げる措置を適宜の方法により周知し、理解を得るものとする。

ア 喫煙者に対する禁煙サポート対策の実施

イ 禁煙キャンペーン等の広報活動の実施

5 喫煙者の責務

(1) 喫煙者は、卒煙支援ブース以外の場所で喫煙をせず、かつ、当該ブースでの喫煙に当たっては、たばこの吸い殻の処分、灰皿の清掃、火の始末等の励行及び施設等の安全衛生管理に努めるものとする。

(2) 喫煙者は、敷地外にあっても、法第27条第1項に規定する配慮義務に従い、喫煙マナーを守り、各施設等の管理権原者等が認める場所以外での喫煙を行わない等非喫煙者の迷惑にならないよう配慮するものとする。

6 各部局等での取組

(1) 各部局等の長(本部事務機構にあっては、安全衛生管理部長)は、この指針に基づき、所属教職員及び学生等に対する周知を図るなど当該部局等の受動喫煙防止及び敷地内禁煙に係る取組の実施に努めるものとする。

(2) キャンパスライフ健康支援・相談センターは、各部局等が行う受動喫煙防止及び敷地内禁煙に係る取組を支援するとともに、禁煙サポート対策を積極的に推進するものとする。

7 その他

この指針に定めるもののほか、受動喫煙の防止及び敷地内禁煙に関し必要な事項は、別に定める。

8 施行期日

この指針は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年3月1日から施行する。

この改正は、平成28年12月15日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、令和元年7月1日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年11月1日から施行する。

大阪大学における受動喫煙の防止及び敷地内禁煙に関する指針

平成17年2月15日 第1編第8章 その他

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第8章 その他
沿革情報
平成17年2月15日 第1編第8章 その他
平成21年3月31日 種別なし
平成26年2月19日 種別なし
平成28年12月15日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和元年6月26日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年10月26日 種別なし