○大阪大学における学生の安全衛生管理等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、大阪大学(以下「大学」という。)における学生の安全、衛生及び保健管理(以下「安全衛生管理等」という。)に関し必要な事項を定め、もって学生の事故・災害の防止及び健康の保持増進に資することを目的とする。
(大学の責務)
第2条 大学は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及びその他関係法令並びにこの規程の定めるところに従い、学生の安全衛生管理等及び教育研究環境の保持に必要な措置を講じなければならない。
(教育研究環境の保持)
第3条 大学は、安全かつ良好で快適な教育研究環境を保持するため、施設設備、機械器具等の安全点検を行うとともに、換気、採光、照明、温度、騒音及び振動等の衛生環境の適切な維持管理に努めなければならない。
(緊急事態に対する措置)
第4条 大学は、学生に対する事故・災害発生の危険が急迫したとき又は発生するおそれがあるときは、教育研究の中断又は退避誘導等の適切な措置を講じなければならない。
2 総長は、前項の事態が重大かつ緊急であると判断したときは、部局長に対し必要な報告又は措置を命じることができる。
(安全衛生管理等の教育)
第5条 大学は、安全衛生管理等に関する必要な教育、講習及び指導を行い、学生に安全衛生管理等の重要性を認識させなければならない。
(健康診断)
第6条 大学は、学生の健康管理のため、必要な健康診断を行い、学生に受診させなければならない。
2 健康診断に関し必要な事項は、別に定める。
(学生の責務)
第7条 学生は、大学の安全衛生管理等の確保のための必要な措置に従うとともに、この規程及びその他大学が定める安全衛生管理等に係る規定を遵守しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、学生の安全衛生管理等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月19日から施行する。
附則
この改正は、平成25年12月17日から施行する。