○大阪大学法務室に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第27条の2第2項の規定に基づき、大阪大学法務室(以下「法務室」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 法務室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 大阪大学(以下「本学」という。)における役員、教職員その他の構成員に対する業務上の決定(懲戒以外の学生の身分に関する決定を除く。)に関する法的助言に関すること。
(2) 本学又は役員、教職員その他の構成員に対する苦情又は不服についての本学としての回答に関する法的助言に関すること。
(3) 本学を当事者とする訴訟に関すること。
(4) 本学に相談窓口として置かれる組織が扱うべき法的問題に関する助言に関すること。
(5) 本学における法令遵守の確保に関すること。
(6) その他本学の法務にかかわる事項に関すること。
(7) 前各号の業務に係る情報の管理に関すること。
(室長)
第3条 法務室に、室長を置き、本学の教授のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 室長は、法務室の業務を統括する。
3 室長は、法務室の業務について、必要に応じ、総長が指名する理事(以下「理事」という。)に対し報告を行わなければならない。
4 理事は、必要があると認めるときは、室長に対し、法務室の業務に関し必要な指示を行うことができる。
5 室長の任期は2年とする。
6 室長は、再任を妨げない。
(法務室の構成)
第4条 法務室は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 室長
(2) 室員として室長が指名する教授1名
(3) 本学の顧問弁護士1名
(4) その他理事が必要と認めた者
2 前項第2号の室員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、室員の任期の末日が当該室員を指名する室長の任期の末日後となるときは、当該室長の任期の末日までとする。
(連携組織)
第5条 法務室は、連携弁護士団(法務室を支援する体制として総長が委嘱する連携弁護士で構成する組織をいう。以下同じ。)並びに法学研究科及び高等司法研究科の教員と連携して、その業務を行う。
2 法務室は、必要な場合には前項の連携弁護士団以外の弁護士又は弁理士(以下「協力弁護士等」という。)と連携して、その業務を行うことができる。
3 連携弁護士及び協力弁護士等に関し必要な事項は、別に定める。
(守秘義務)
第6条 法務室の構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項の規定は、法務室と連携して業務を行う連携弁護士団並びに法学研究科及び高等司法研究科の教員その他の法務室の業務に従事する者について準用する。
(事務)
第7条 法務室に関する事務は、関係事務部等の協力を得て、総務部総務課で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、法務室の運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年6月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和4年2月21日から施行する。
附則
この改正は、令和4年11月8日から施行する。