○大阪大学国際医工情報センター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 大阪大学国際医工情報センター規程第9条第2項の規定に基づき、この規程を定める。

(審議事項)

第2条 国際医工情報センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 業務の基本方針に関すること。

(2) 国際医工情報センター長(以下「センター長」という。)の選考その他教員人事に関すること。

(3) その他教育研究及び管理運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長、副センター長及び部門長

(2) 国際医工情報センター(以下「センター」という。)の兼任の教授及び准教授若干名

(3) センターの兼任教員が所属する部局から選ばれた教授各1名

(4) その他委員会が必要と認めた者

2 委員は、センター長が委嘱する。

3 第1項第2号から第4号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に支障のあるときは、あらかじめセンター長が指名した副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし、海外渡航中及び休職中の者は、定足数から除外する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第7条 委員会に、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、医学系研究科事務部で行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規程は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年5月1日から施行する。

この改正は、平成22年10月1日から施行する。

この改正は、平成24年8月30日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成27年3月31日から施行する。

この改正は、令和2年3月31日から施行する。

この改正は、令和5年3月31日から施行する。

大阪大学国際医工情報センター運営委員会規程

平成16年10月20日 第4編第6章 国際医工情報センター

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第6章 国際医工情報センター
沿革情報
平成16年10月20日 第4編第6章 国際医工情報センター
平成17年3月31日 種別なし
平成19年2月20日 種別なし
平成21年4月21日 種別なし
平成22年9月15日 種別なし
平成24年8月30日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし