○大阪大学国際医工情報センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学国際医工情報センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、学内共同教育研究施設として、学内外の組織及び研究者と連携し、医学、医療及びその周辺領域の飛躍的発展及び国際展開をめざし、医歯薬学、工学、情報科学、経済学、国際政策、倫理学等の融合領域に関する各種研究プロジェクトを実施するとともに、国際感覚に優れ、国際的に通用する医歯薬学・生命科学に精通した工学・情報科学者及び工学・情報科学に精通した医療人の養成を図ることを目的とする。
(1) 各共同研究プロジェクトの企画、立案及び実施に関すること。
(2) 国際医工情報学融合研究に関するセミナーの企画及び実施に関すること。
(3) 国際医工情報学分野に精通した人材養成のための教育プログラムの実施に関すること。
(部門)
第4条 前条各号の業務を行うために、センターに次の部門を置く。
教育部門
産学人材育成部門
研究部門
グローバル連携部門
地域連携部門
(センター長)
第5条 センターにセンター長を置き、本学の専任教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における後任のセンター長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。
4 センター長は、再任を妨げない。
(副センター長)
第6条 センターに副センター長若干名を置き、センターの兼任教授のうちからセンター長が第9条に定める国際医工情報センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て指名する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期の末日が当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。
(部門長)
第7条 第4条に定める部門に部門長を置き、センターの兼任教授のうちからセンター長が運営委員会の議を経て指名する。
2 部門長は、当該部門に関する業務を総括する。
3 部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、部門長の任期の末日が当該部門長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。
(運営委員会)
第8条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
(事務)
第9条 センターに関する事務は、医学系研究科事務部で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規程は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年5月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年8月30日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成27年3月31日から施行する。
附則
この改正は、令和2年3月18日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和2年3月31日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和5年3月31日から施行する。