○大阪大学における施設等の有効活用に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、大阪大学(以下「本学」という。)が使用する全ての施設等が本学の貴重な資源であるという全構成員の自覚のもとに、教育研究の変化等に応じた施設等使用の再編及び共同利用スペースの確保のために必要な事項を定め、全学的に施設等の有効活用を推進し、教育研究活動及び社会貢献活動の一層の活性化に資することを目的とする。
(1) 施設等 建物、建物附属設備、構築物及び土地をいう。
(2) 施設等使用の再編 教育研究をより円滑に行うために、全学的見地に立った施設等の使用面積、使用用途及び配置の見直しを行うことをいう。
(3) 共同利用スペース 施設等の有効活用の観点から、全学で使用することを前提として確保する教育研究のためのスペースをいう。
(4) 部局 本部事務機構、附属図書館、各学部、各研究科、各附置研究所、医学部附属病院、歯学部附属病院、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。
(施設等の有効活用に関する基本方針)
第3条 施設を担当する理事(以下「施設担当理事」という。)は、第1条の目的を達成するため、施設等の有効活用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。
(施設等点検調査)
第4条 大阪大学キャンパス整備検討委員会(以下「委員会」という。)は、施設等の有効活用の観点から、全ての施設等を対象に随時点検調査することができる。
(再編基本計画)
第5条 施設担当理事は、前条の点検調査の結果を踏まえ、施設等使用の再編を必要と判断した場合は、施設等使用の再編を実施するための基本的な事項を示した再編基本計画を策定し、関係する部局の長(本部事務機構にあっては、事務担当理事。以下同じ。)に施設等使用の再編を指示する。
2 施設等使用の再編に関係する部局の長は、前項で承認を得た再編計画の円滑な実施を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(共同利用スペースの確保)
第7条 委員会は、次の各号に掲げるところに従い、全ての施設等を対象として共同利用スペースを確保するものとする。
(2) 新営施設等において確保する共同利用スペースの面積は、原則として当該新営面積に100分の20を乗じて得た面積を目途とする。ただし、全体面積が小規模又は特殊な用途を目的とする場合は、この限りではない。
(3) 大型改修施設等において確保する共同利用スペースの面積は、委員会が当該改修事業の内容を勘案の上、改修施設等を管理する部局等と協議して定める。
(共同利用スペースの使用計画の決定)
第8条 委員会は、共同利用スペースの使用計画について審議し、その結果を施設担当理事に報告するものとする。
2 施設担当理事は、前項の報告をもとに共同利用スペースの使用計画を決定する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、委員会の議を経て、総長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年11月17日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則
この改正は、平成29年8月26日から施行する。
附則
この改正は、平成30年10月17日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。