○大阪大学第一種学資金返還免除候補者選考委員会規程
(設置)
第1条 大阪大学(以下「本学」という。)に、大阪大学第一種学資金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、独立行政法人日本学生支援機構の第一種学資金(以下「学資金」という。)の貸与を受けた本学大学院の学生について、当該学資金の全部又は一部の返還の免除を受けようとする候補者の選考に関し、必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総長
(2) 副学長(学生支援を担当する理事)
(3) 各研究科長
(4) 学生生活委員会委員長
(5) 前各号に掲げる者以外で委員会が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、教育・学生支援部学生・キャリア支援課で行う。
(雑則)
第9条 この規程の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年10月20日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月25日から施行する。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年8月26日から施行する。