○大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター規程第8条第2項の規定に基づき、大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(審議事項等)

第2条 運営委員会は、大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター(以下「センター」という。)の運営に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 学生及び職員の保健管理、相談支援及びハラスメント相談の基本方針に関すること。

(2) 年間事業計画に関すること。

(3) キャンパスライフ健康支援・相談センター長(以下「センター長」という。)の選考その他教員人事に関すること。

(4) その他センターの運営に関し、必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 理事のうち総長が指名した者1名

(2) 文学部長

(3) 外国語学部長

(4) 各研究科長

(5) 各附置研究所長

(6) 医学部附属病院長及び歯学部附属病院長

(7) 環境安全研究管理センター長、国際教育交流センター長及び全学教育推進機構長

(8) センター長及び副センター長

(9) 学生生活委員会委員長

(10) 総務部長及び教育・学生支援部長

(11) その他運営委員会が必要と認めた者

2 委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第11号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 運営委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に支障があるときは、センター長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。

2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を運営委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第8条 運営委員会に専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 運営委員会に関する事務は、キャンパスライフ健康支援・相談センター事務部で行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て委員長が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年8月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年11月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター運営委員会規程

平成16年4月1日 第4編第5章 キャンパスライフ健康支援・相談センター

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第5章 キャンパスライフ健康支援・相談センター
沿革情報
平成16年4月1日 第4編第5章 キャンパスライフ健康支援・相談センター
平成17年3月31日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成26年7月31日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年3月21日 種別なし
令和3年10月20日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし