○大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター規程第8条第2項の規定に基づき、大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項等)
第2条 運営委員会は、大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター(以下「センター」という。)の運営に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学生及び職員の保健管理、相談支援及びハラスメント相談の基本方針に関すること。
(2) 年間事業計画に関すること。
(3) キャンパスライフ健康支援・相談センター長(以下「センター長」という。)の選考その他教員人事に関すること。
(4) その他センターの運営に関し、必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事のうち総長が指名した者1名
(2) 文学部長
(3) 外国語学部長
(4) 各研究科長
(5) 各附置研究所長
(6) 医学部附属病院長及び歯学部附属病院長
(7) 環境安全研究管理センター長、国際教育交流センター長及び全学教育推進機構長
(8) センター長及び副センター長
(9) 学生生活委員会委員長
(10) 総務部長及び教育・学生支援部長
(11) その他運営委員会が必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第11号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に支障があるときは、センター長がその職務を代行する。
(議事)
第6条 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を運営委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第8条 運営委員会に専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 運営委員会に関する事務は、キャンパスライフ健康支援・相談センター事務部で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て委員長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年11月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。