○大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、保健管理、相談支援及びハラスメント相談に関する専門的な業務、調査及び研究を行い、本学における学生及び職員の心身の健康教育並びに健康の保持及び増進を図るとともに、すべての学生の多面的成長を促すことを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 学生及び職員の保健管理及び相談支援並びにハラスメント相談の実施に係る企画及び立案

(2) 学生及び職員の保健管理及び相談支援並びにハラスメントの防止に関する教育、啓発、指導及び助言

(3) 学生及び職員の保健管理、相談支援並びにハラスメント相談及びその相談事案の処理

(4) 学生及び職員の健康診断及びその事後措置

(5) 学内の環境衛生及び感染症予防の措置についての指導

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務

(部門等)

第4条 前条各号の業務を行うため、センターに次の部門及び室を置く。

保健管理部門

相談支援部門

ハラスメント相談室

(センター長)

第5条 センターにセンター長を置く。

2 センター長は、センターの管理運営を行う。

3 センター長の選考は、総長が指名する理事が本学の専任教授のうちから候補者を指名し、第8条に規定するキャンパスライフ健康支援・相談センター運営委員会の議を経るものとする。

4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(副センター長)

第6条 センターに、センター長を補佐するため、副センター長を置き、センターの専任又は兼任の教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

2 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(部門長等)

第7条 第4条に定める各部門に部門長、室に室長を置き、センターの専任又は兼任の教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

2 部門長及び室長は、当該部門又は当該室に関する業務を統括する。

3 部門長及び室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第8条 センターの円滑な管理運営を行うため、大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関する規程は、別に定める。

(豊中本室、吹田分室及び箕面分室)

第9条 センターは、第3条各号の業務を円滑に実施するため、豊中地区に本室を、吹田地区及び箕面地区にそれぞれ分室を置き、当該地区の学生及び職員の利用に供する。

(事務)

第10条 センターに関する事務は、キャンパスライフ健康支援・相談センター事務部で行う。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 大阪大学健康体育部保健センター規程(昭和56年10月21日制定)は、廃止する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成29年4月1日から施行する。

(大阪大学保健センター長選考規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 大阪大学保健センター長選考規程(平成16年4月1日制定)

(2) 大阪大学キャンパスライフ支援センター規程(平成25年5月15日制定)

この改正は、平成29年12月25日から施行する。

1 この改正は、令和3年11月1日から施行する。

2 この改正施行後最初に任命されるハラスメント相談室長の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。

大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター規程

平成16年4月1日 第4編第5章 キャンパスライフ健康支援・相談センター

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第5章 キャンパスライフ健康支援・相談センター
沿革情報
平成16年4月1日 第4編第5章 キャンパスライフ健康支援・相談センター
平成17年3月31日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成29年3月21日 種別なし
平成29年12月25日 種別なし
令和3年10月20日 種別なし