○大阪大学環境安全研究管理センター規程
第1条 大阪大学(以下「本学」という。)に、環境保全及び安全管理に関する研究及び教育を行うとともに、環境保全及び安全管理対策を立案し、実施することを目的として、大阪大学環境安全研究管理センター(以下「センター」という。)を置く。
第2条 センターは、その目的を達成するために、次の各号に掲げる化学物質に係る研究及び業務を行う。
(1) 有害物質等の精密分析、評価、無害化処理、再利用及び安全管理に関する研究
(2) 本学の教育、研究に伴って生じる有害物質を含む排出物及び廃棄物(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。以下同じ。)の適正な管理、処理及び処分業務の統括
(3) 本学の薬品管理支援に関する業務
(4) 環境保全及び安全管理に係る対外的窓口業務
(5) 危険物及び有害物の取扱方法に関する指導及び助言
(6) 廃棄物の無害化処理及び再利用方法に関する指導及び助言
(7) 教育、研究及び周辺環境保全のための環境監視に関する指導及び助言
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な研究及び業務
第3条 センターにセンター長を置き、本学の教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 センター長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における後任のセンター長の任期は、前項本文の規定にかかわらず、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。
第4条 センターの円滑な管理運営を行うため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
第5条 センターの事務は、工学研究科事務部で行う。
第6条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 大阪大学保全科学研究センター規程(平成6年6月24日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年3月20日から施行する。