○大阪大学社会経済研究所附属行動経済学研究センター運営委員会規程
第1条 大阪大学社会経済研究所附属行動経済学研究センター(以下「センター」という。)規程第3条第2項の規定に基づき、この規程を定める。
第2条 行動経済学研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 運営の基本方針に関すること。
(2) 研究計画の基本方針に関すること。
(3) その他運営に関する重要事項
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 社会経済研究所長
(2) センター長
(3) センターの専任の教授及び准教授
(4) 社会経済研究所の研究部門に所属する教授又は准教授若干名
(5) その他委員会において必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
4 委員は、再任を妨げない。
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、必要あるときは、委員長は書面をもって委員の意見を求めて委員会に代えることができる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
第7条 委員会に関する事務は、社会経済研究所事務部で行う。
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。