○大阪大学社会経済研究所附属行動経済学研究センター規程
第1条 大阪大学社会経済研究所附属行動経済学研究センター(以下「センター」という。)は、学際的研究分野である行動経済学に関する研究を格段に推進するため、隣接諸科学との共同研究を行う国際的な拠点となり、もって我が国の学術研究及び経済政策に資することを目的とする。
第2条 センターにセンター長を置き、社会経済研究所(以下「研究所」という。)の教授のうちから研究所教授会の議を経て選出する。
2 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条 センターの円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する規程は、別に定める。
第4条 センターに関する事務は、研究所事務部で行う。
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の議を経て、センター長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。