○大阪大学社会経済研究所運営諮問委員会規程

第1条 この規程は、大阪大学社会経済研究所(以下「研究所」という。)規程第11条第2項の規定に基づき、大阪大学社会経済研究所運営諮問委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

第2条 委員会は、所長の諮問に応じ、研究所の運営に関する重要事項について審議する。

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 附属行動経済学研究センター長

(4) 大阪大学の教員のうちから所長が命じた者若干名

(5) 学外の学識経験者のうちから所長が委嘱した者若干名

2 前項第5号の委員の数は、委員総数の2分の1以上とする。

3 第1項第4号及び第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

第4条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

第5条 委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。ただし、必要あるときは、委員長は書面をもって委員の意見を求めて委員会に代えることができる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

第7条 委員会は、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

第8条 委員会に関する事務は、研究所事務部で行う。

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程施行後、最初に任命又は委嘱される第3条第1項第4号及び第5号の委員の任期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

大阪大学社会経済研究所運営諮問委員会規程

平成16年4月1日 第3編第4章 社会経済研究所

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第4章 社会経済研究所
沿革情報
平成16年4月1日 第3編第4章 社会経済研究所
平成22年1月20日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし