○大阪大学社会経済研究所規程
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第21条第5項の規定に基づき、大阪大学社会経済研究所(以下「研究所」という。)における必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 研究所に所長を置き、研究所の専任の教授をもって充てる。
2 所長は、研究所全般の管理運営を行う。
3 所長の選考に関する事項は、別に定める。
第3条 研究所に所長の職務を補佐するため、副所長を置き、研究所の専任の教授をもって充てる。
2 副所長は、所長の指名に基づき、研究所教授会の議を経て選出する。
3 副所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 副所長に欠員が生じた場合の後任の副所長の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 研究所に置く研究部門は、次のとおりとする。
理論経済学
実証経済学
政策研究
第5条 研究所に置く附属研究施設は、次のとおりとする。
行動経済学研究センター
2 前項の附属研究施設に関する規程は、別に定める。
第6条 研究所に図書室を置く。
2 図書室に関し、必要な事項は別に定める。
第7条 研究所の施設及び設備は、学内、他の大学又は研究機関の研究者の共同利用に供するものとする。
2 前項の利用に関することは、別に定める。
第8条 研究所は、特定事項の研究に関する協力を得るため、学内及び国内外の大学等の研究者を共同研究員として、一定期間受け入れることができる。
2 前項に規定する委嘱に関しては、研究所教授会の議を経なければならない。
第9条 研究所において特定事項について研究を希望する者があるときは、特別研究学生又は研究生として、入学を許可することができる。
2 特別研究学生及び研究生については、大阪大学大学院学則又は大阪大学附置研究所等研究生規程の定めるところによる。
第10条 研究所の教育研究に関し、必要な事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会に関する規程は、別に定める。
第11条 研究所に研究所の運営に関する重要事項について所長の諮問に応じるため、運営諮問委員会を置く。
2 運営諮問委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第12条 研究所に事務部を置く。
2 事務部に関する規程は、別に定める。
第13条 この規程に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、教授会の議を経て、所長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 大阪大学社会経済研究所規程(昭和41年6月15日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年12月7日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。