○大阪大学産業科学研究所附属産業科学ナノテクノロジーセンター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学産業科学研究所規程第5条第2項の規定に基づき、大阪大学産業科学研究所附属産業科学ナノテクノロジーセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、ナノテクノロジーに特化した研究を格段に推進することを目的とする。

(研究分野)

第3条 センターに、次の表の左欄に掲げる研究分野を置き、当該研究分野に置く分野担当は、それぞれ同表の右欄に掲げる者をもって充てる。

研究分野

分野担当

ナノ機能材料デバイス研究分野

ナノ極限ファブリケーション研究分野

ナノ構造・機能評価研究分野

ナノ機能予測研究分野

ソフトナノマテリアル研究分野

バイオナノテクノロジー研究分野

センターの専任教授

環境・エネルギーナノ応用分野

ナノ知能システム分野

ナノ医療応用デバイス分野

センターの兼任教授(産業科学研究所の専任教授に限る。)

ナノシステム設計分野

ナノデバイス評価・診断分野

ナノテクノロジー産業応用分野

産業科学研究所教授会で選考した客員教授

ナノ構造・機能シミュレーション分野

ナノエレクトロニクス分野

ナノ機能計測分野

ナノメディシン分野

ナノバイオロジー分野

ナノIT分野

センターの兼任教授(産業科学研究所の専任教授を除く。)

2 分野担当は、当該研究分野に関する業務を総括する。

(センター長)

第4条 センターに、センター長を置き、センターの専任教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの管理運営を行う。

3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。

(運営委員会)

第5条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(オープンラボラトリー)

第6条 センターに、オープンラボラトリーを置く。

2 オープンラボラトリーに関し必要な事項は、別に定める。

(ナノ加工室)

第7条 センターに、ナノ加工室を置く。

2 ナノ加工室に関し必要な事項は、別に定める。

(ナノテク先端機器室)

第8条 センターに、ナノテク先端機器室を置く。

2 ナノテク先端機器室に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 センターに関する事務は、産業科学研究所事務部で行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成22年6月1日から施行する。

2 この改正施行の際現に在任中のセンター長の任期は、改正後の第4条第3項本文の規定にかかわらず、同項本文に規定する任期から改正前の規程により在任した期間を控除した期間とする。

1 この改正は、平成24年1月1日から施行する。

2 この改正施行の際現にセンター長である者については、改正後の第4条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

大阪大学産業科学研究所附属産業科学ナノテクノロジーセンター規程

平成16年4月1日 第3編第2章 産業科学研究所

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第2章 産業科学研究所
沿革情報
平成16年4月1日 第3編第2章 産業科学研究所
平成21年2月17日 種別なし
平成22年5月10日 種別なし
平成23年12月26日 種別なし