○大阪大学産業科学研究所運営協議会規程
(目的)
第1条 この規程は、大阪大学産業科学研究所(以下「研究所」という。)規程第10条第2項の規定に基づき、大阪大学産業科学研究所運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 協議会は、研究所の運営に関する重要事項について所長の諮問に応じて意見を述べる。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 附属産業科学ナノテクノロジーセンター長
(4) 研究所専任教授 若干名
(5) 学内の関連する研究科、附置研究所、学内共同教育研究施設及び全国共同利用施設から推薦された教授 若干名
(6) 学外の学識経験者等 若干名
(7) その他協議会が必要と認めた者
2 委員は、所長が委嘱する。
(議長)
第4条 協議会に議長を置き、所長をもって充てる。
2 議長は、協議会を主宰する。
3 議長に支障があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議の成立要件)
第5条 協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
(委員以外の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を協議会に出席させることができる。
(議事録の作成及びその確認)
第7条 協議会の議事については、議事録を作成し、次回の協議会において、その確認を得なければならない。
(会議の事務)
第8条 協議会に関する事務は、研究所事務部で行う。
(規程の改正)
第9条 この規程の改正を行う場合は、教授会の議を経なければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の議を経て、所長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。