○大阪大学附属図書館文献複写規程
第1条 大阪大学附属図書館が受託する文献複写は、学内の経費をもって取り扱うものを除き、この規程の定めるところによる。
2 前項の文献複写は、教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限って、受託することができる。
第2条 文献複写を依頼しようとする者は、あらかじめ所定の申込書を附属図書館長に提出し、その承認を得なければならない。
第3条 前条の承認を得た者は、国立大学法人大阪大学諸料金規則に定める文献複写料金を前納しなければならない。ただし、国立情報学研究所におけるILL文献複写等料金相殺サービス(以下「料金相殺サービス」という。)による場合又は別に定めのある場合については、この限りでない。
2 既納の文献複写料金は、いかなる理由があっても返還しない。
第4条 料金相殺サービスによる文献複写については、国立情報学研究所が定める料金相殺サービス利用規程により取扱うものとする。
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。