○大阪大学大学院高等司法研究科長選考規程

第1条 大阪大学大学院高等司法研究科長(以下「研究科長」という。)候補者の選考は、この規程に基づき、大阪大学大学院高等司法研究科教授会(以下「教授会」という。)が行う。

第2条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する場合に研究科長候補者(以下「候補者」という。)を選考する。

(1) 研究科長の任期が満了するとき。

(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。

(3) 研究科長が欠員になったとき。

第3条 候補者の選考は、前条第1号に該当する場合は、任期満了の日の2月以前に、同条第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行う。

第4条 候補者は、高等司法研究科に所属する専任の教授の中から選考する。

第5条 候補者の選挙は、教授会構成員の3分の2以上出席しなければ行うことができない。

第6条 候補者の選挙は、前条の教授会で投票により行い、3分の2以上の得票者をもって候補者とする。

2 前項により所定の得票者が得られないときは、再投票を行う。この場合においては、過半数の得票者をもって候補者とする。

3 再投票によって決し得ないときは、第3次投票を行う。この投票においては、最多数の得票者をもって候補者とする。ただし、第3次投票によって最多数の得票者数名あるときは決選投票を行う。

4 決選投票の結果なお決し得ない場合は、くじでこれを決める。

第7条 前条の規定にかかわらず、教授会が必要と認めたときは、複数(3名以内に限る。)の候補者を選考することができる。

2 前項の規定により複数の候補者を選考する場合、1人目の候補者は、前条に定める方法により選考し、2人目の候補者は、既に候補者として選考された者を除いて、前条に定める方法により選考し、3人目の候補者を選考するときは、これを、2人目の候補者に準ずる方法により選考する。

第8条 研究科長の任期は2年とする。ただし、第2条第2号及び第3号の場合における後任の研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 研究科長は、再任を妨げない。ただし、引き続く再任は1回限りとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第8条を削る改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年3月20日から施行する。

大阪大学大学院高等司法研究科長選考規程

平成16年3月17日 第2編第16章 高等司法研究科

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第16章 高等司法研究科
沿革情報
平成16年3月17日 第2編第16章 高等司法研究科
平成27年3月17日 種別なし
平成30年3月20日 種別なし