○大阪大学大学院高等司法研究科教授会規程

第1条 大阪大学大学院高等司法研究科教授会(以下「教授会」という。)は、大阪大学大学院高等司法研究科(以下「研究科」という。)に所属する専任の教授、准教授及び講師をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、非常勤の実務家教員で本研究科が専任と認めた教授、准教授及び講師は、教授会の構成員とする。

3 前2項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めたときは、その議により、他の部局の教授又は准教授で兼ねて本研究科を担当する者を教授会に加えることができる。

第2条 教授会は、研究科長が招集し、その議長となる。

2 研究科長に支障があるときは、副研究科長が年長順にその職務を代行する。

3 教授会の構成員(研究科長を除く。以下この項において同じ)は、構成員の3分の1以上の同意を得た場合は、会議の目的である事項を示し、研究科長に会議の招集を求めることができる。

第3条 教授会は、月に1回開くことを定例とする。ただし、必要があるときは臨時に開くことができる。

第4条 教授会を招集するときには、あらかじめその目的である事項を構成員に文書をもって通知しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。

2 前項の規定は、第5条第2項の規定により定足数から除外された者には適用しない。

第5条 教授会は、構成員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、教授会の議によってその定足数から除外することができる。

(1) 引き続き2月以上にわたり教授会に出席することができないと認められた者

(2) 第1条第2項に規定する者

第6条 議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第7条 議事の表決は、無記名の投票による。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがある場合を除いて、事項により投票によらないことができる。

第8条 一時の事故のため教授会に出席できない構成員は、会議の目的である事項について、あらかじめ封書による意見書を研究科長に委託することができる。

2 前項の場合には、研究科長が会議の席上で開封し、これを読み上げる。

第9条 会議は、公開しない。

2 会議の議事については、議事録を作成し、次回の教授会において、その確認を得なければならない。

第10条 教授会に、審議事項の一部を審議するため委員会を置き、委員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。

2 前項に定める委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第11条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年6月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

大阪大学大学院高等司法研究科教授会規程

平成16年2月18日 第2編第16章 高等司法研究科

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第16章 高等司法研究科
沿革情報
平成16年2月18日 第2編第16章 高等司法研究科
平成19年3月5日 種別なし
平成23年5月31日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし