○大阪大学大学院高等司法研究科規程

(趣旨及び目的)

第1条 この規程は、大阪大学大学院学則に基づき、大阪大学大学院高等司法研究科(以下「本研究科」という。)における必要な事項を定めるものとする。

2 本研究科は、高度の法的知識、幅広い教養、豊かな人間性及び深い職業倫理をもつ法曹を養成することを目的とする。

(課程及び専攻)

第2条 本研究科の課程は、法科大学院の課程とする。

2 本研究科に、法務専攻を置く。

(修業年限及び在学年限)

第3条 本研究科の標準修業年限は、3年とする。

2 本研究科には、6年を超えて在学することはできない。

3 同一年次においては、2年を超えて在学することはできない。ただし、外国の大学院との学術交流協定に基づき留学する場合は、別に定める期間在学することができる。

(入学)

第4条 本研究科に入学を志願する者については、本研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て選考するものとする。

(進級)

第4条の2 第1年次配当の必修科目の単位を30単位以上修得した学生は、第2年次に進級することができる。ただし、第1年次において修得した授業科目の単位の総数(以下この項において「単位総数」という。)のうちCの成績評価を受けた授業科目の単位数が単位総数の10分の7を超えるときは、進級することができない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、進級の可否については、文部科学省が実施する「共通到達度確認試験」の成績を教授会が別に定めるところにより考慮に入れることができる。

3 次に掲げる授業科目の単位を修得した学生は、第3年次に進級することができる。ただし、第2年次において修得した授業科目の単位の総数(以下この項において「単位総数」という。)のうちCの成績評価を受けた授業科目の単位数が単位総数の10分の7を超えるときは、進級することができない。

(1) 第1年次配当の必修科目34単位

(2) 第2年次において第2年次配当の授業科目22単位(別表の法律基本科目のうち公法系必修科目4単位以上、民事系必修科目6単位以上及び刑事系必修科目4単位以上並びに法律基本科目以外の選択必修科目2単位以上を含む。)以上

4 第1項又は前項の規定により進級することができなかったときは、当該学生が当該年次において修得した授業科目の単位のうちCの成績評価を受けた授業科目の単位は、無効とする。

(教育方法)

第5条 本研究科の教育は、授業科目の授業によって行う。

(授業科目及び単位数)

第6条 授業科目の名称、種別、単位数及び配当年次は、別表のとおりとする。

2 授業科目の授業時間は、年度ごとに定める。

(単位の計算方法)

第7条 授業科目の単位の計算方法は、15時間をもって1単位とする。ただし、実習は30時間をもって1単位とする。

(修了要件及び履修方法)

第8条 学生は、本研究科の課程に3年以上在学し、別表の授業科目の中から、次の各号に掲げる単位を含む98単位以上を修得しなければならない。

(1) 法律基本科目のうち必修科目58単位及び選択必修科目2単位以上

(2) 法律実務基礎科目のうち必修科目6単位及び選択必修科目8単位(模擬裁判(民事)又は模擬裁判(刑事)のいずれか1科目2単位を含む。)以上

(3) 基礎法学・隣接科目のうち選択必修科目4単位以上

(4) 展開・先端科目のうち選択必修科目12単位以上

2 学生は、1学年においてそれぞれ次の単位を超えて授業科目を履修登録することができないものとする。

第1年次 40単位

第2年次 36単位

第3年次 40単位

3 第4条の2第1項又は第3項の規定により第2年次又は第3年次に進級することができなかった学生に係る第1年次又は第2年次における履修登録単位の上限は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する履修登録単位の上限に相当する単位数から当該年次においてB以上の成績評価を受けた授業科目の単位数を減じた単位数とする。

4 学生は、教授会の議を経て研究科長が必要と認めたときは、大学院横断教育科目又は国際交流科目(学部学生が履修できる授業科目を除く。)を履修し、これを当該授業科目の内容に応じ別表の基礎法学・隣接科目又は展開・先端科目に属する選択科目として第1項に規定する単位に充当することができる。この場合において、第1項に規定する単位に充当することができる単位は、次条及び第9条の2の規定により充当する単位と合算して8単位を超えないものとする。

(他の研究科等における授業科目の履修等)

第9条 学生は、教授会の議を経て研究科長が教育上有益と認めたときは、他の研究科、他の大学院又は外国の大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定により修得した単位は、選択科目として8単位を限度に前条第1項に規定する単位に充当することができる。

(特別の課程における学修)

第9条の2 教授会の議を経て研究科長が教育上有益と認めるときは、学生が行う学校教育法第105条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を、授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることのできる単位は、当該授業科目の内容に応じ別表の基礎法学・隣接科目又は展開・先端科目に属する選択科目として8単位を限度に第8条第1項に規定する単位に充当することができる。

(入学前の既修得単位の認定)

第10条 教授会の議を経て研究科長が教育上有益と認めるときは、学生が本研究科に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生及び同条第2項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、第9条及び前条の規定により修得した単位とは別に当該授業科目の内容に応じ別表の基礎法学・隣接科目又は展開・先端科目に属する選択科目として8単位を限度に第8条第1項に規定する単位に充当することができる。

(法学既修者)

第11条 本研究科の課程において必要とする法学の基礎的な学識を有すると教授会の議を経て研究科長が認めた者(以下「法学既修者」という。)については、別表の第1年次配当の必修科目34単位を修得したものとみなす。ただし、別に定める基準に達しない場合は、この限りでない。

2 法学既修者のうち、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成14年法律第139号)第6条第1項の認定を受けた法曹養成連携協定(以下「認定法曹養成連携協定」という。)に定める大学の課程(本研究科以外の法科大学院のみと認定法曹養成連携協定を締結している大学の課程を含む。)を修了して本研究科に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると本研究科が認める者については、教授会の議を経て研究科長が必要と認めたときは、履修した認定法曹養成連携協定に規定する授業科目及び当該授業科目と同等と本研究科が認める授業科目について修得した単位を、12単位を限度に第8条第1項に規定する単位に充当することができる。

3 法学既修者については、第8条第4項第9条及び前条の規定は適用しない。

4 法学既修者の修了に要する在学期間は、1年を超えない範囲で、研究科長が認める期間在学したものとみなすことができる。

(履修授業科目の登録)

第12条 学生は、毎学年指定する期日までに、その学年で履修しようとする授業科目を登録しなければならない。

(履修授業科目の成績評価)

第13条 履修した授業科目の成績は、期末試験の評点及び平常点によって評価する。

2 授業科目担当の教員の申し出により、教授会の議を経て研究科長が必要と認めたときは、臨時に試験を行うことができる。

(単位の授与)

第14条 前条に規定する成績評価により合格した授業科目については、所定の単位を授与する。

(特別聴講学生)

第15条 他の大学院又は外国の大学院との協議に基づき、当該大学院に在学する学生で、本研究科の授業科目を履修しようとする者があるときは、研究科長は、教授会の議を経て、特別聴講学生として入学を許可することができる。

2 特別聴講学生の在学期間は、履修する授業科目所定の授業期間とする。

3 特別聴講学生の履修授業科目の試験及び単位の授与については、第13条及び第14条の規定を準用する。

(聴講生及び科目等履修生)

第16条 本研究科の授業科目中1科目又は数科目を選んで聴講又は履修しようとする者があるときは、第4条の規定に準じて、研究科長は、教授会の議を経て、聴講生又は科目等履修生として入学を許可することができる。

(研究生)

第17条 研究生として入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 修士の学位を有する者

(2) 教授会の議を経て研究科長が前号と同等以上の学力があると認めた者

2 研究生の在学期間は、1年以内とし、当該年度を超えないものとする。ただし、研究上必要と認めるときは、研究科長は、教授会の議を経て、在学期間を延長することができる。

3 前項ただし書の規定により、在学期間の延長を希望するときは、年度ごとに研究科長に願い出て、許可を受けなければならない。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教授会の議を経て研究科長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条第2項の規定は、平成18年4月1日以後に本研究科に入学する学生について適用し、平成18年3月31日現在本研究科に在学する者については、なお従前の例による。

1 この改正は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第2項、第4条の2、第8条、第9条、第10条、第11条第1項及び第2項並びに別表の規定は、平成19年4月1日以後に本研究科に入学する学生について適用し、平成19年3月31日現在本研究科に在学する学生については、なお従前の例による。この場合において、改正前の第8条第3項中「1学年において36単位以内の授業科目を履修することができるものとする。」とあるのは「1学年において36単位を超えて授業科目を履修することができないものとする。ただし、第3年次においては、40単位まで授業科目を履修することができるものとする。」と読み替え、改正前の別表の選択科目の基礎選択科目の項中「

民事回収法2

2

2又は3

」とあるのは「

民事回収法2

2

2又は3

民事回収法3

2

2又は3

民事回収法4

2

2又は3

」と、「

比較憲法論

2

2又は3

」とあるのは「

自治論

2

2又は3

」と、「

行政救済法

4

2又は3

」とあるのは「

行政救済法

4

2又は3

環境訴訟

2

2又は3

」と、「

特講「刑事法律文書作成」

4

2又は3

」とあるのは「

刑事法律文書作成1

2

2又は3

刑事法律文書作成2

2

2又は3

」と、同表の選択科目の応用選択科目の項中「

証券取引法

2

3

」とあるのは「

金融商品取引法

2

3

」と、「

ネゴシエーション

2

3

」とあるのは「

ネゴシエーション*

2

2又は3

」と、「

医療と法

2

3

」とあるのは「

医療と法*

2

3

」と、「

労働市場と法

2

3

」とあるのは「

労働法演習

2

3

」と、「

先端系法領域論

2

3

」とあるのは「

先端系法領域論

2

3

特殊講義

2

3

」と、それぞれ読み替えるものとする。

1 この改正は、平成20年4月1日から施行する。

2 この改正後も、平成19年4月1日改正前の別表は、平成19年3月31日現在本研究科に在学する学生について適用する。この場合において、同別表の選択科目の基礎選択科目の項中「

ロイヤリング

4

2又は3

」とあるのは、「

ロイヤリング

4

2又は3

弁護実務

2

2又は3

」と読み替えるものとする。

1 この改正は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日現在本研究科に在学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日現在本研究科に在学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正前の別表の展開・先端科目のAの項中「

民事回収法1

選択必修科目

2

2又は3

民事回収法2

選択必修科目

2

2又は3

民事回収法3

選択必修科目

2

2又は3

民事回収法演習

選択必修科目

2

3

」とあるのは「

倒産法基礎1

選択必修科目

2

2又は3

倒産法基礎2

選択必修科目

2

2又は3

倒産法応用

選択必修科目

2

3

倒産法演習

選択必修科目

2

3

」と、同表の展開・先端科目のBの項中「

情報法

選択必修科目

2

3

」とあるのは「

民事回収法基礎

選択必修科目

2

2又は3

民事回収法応用

選択必修科目

2

2又は3

情報法

選択必修科目

2

3

」と、それぞれ読み替えるものとする。

1 この改正は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の2第1項及び第2項、第8条第2項並びに別表の規定は、平成23年4月1日以後に本研究科に入学する学生について適用し、平成23年3月31日現在本研究科に在学する学生については、なお従前の例による。この場合において、改正前の別表の法律基本科目の民事系科目の項中「

民事裁判入門

選択科目

2

1

」とあるのは「

民事手続法概論

選択科目

2

1又は2

」と読み替えるものとする。

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の2第1項及び第2項、第8条第1項及び第2項、第11条第1項並びに別表の規定は、平成24年4月1日以後に本研究科に入学する学生について適用し、平成24年3月31日現在本研究科に在学する学生については、改正後の第8条第1項第4号を適用するほか、なお従前の例による。この場合において、改正前の別表の法律基本科目の民事系科目の項中「

民事手続法概論

選択科目

2

1又は2

」とあるのは「

民事手続法概論1

選択科目

2

1又は2

民事手続法概論2

選択科目

2

2

」と、同表の法律基本科目の刑事系科目の項中「

刑法応用

必修科目

2

2

」とあるのは「

刑法応用1

必修科目

2

2

刑法応用2

選択科目

2

3

」と、同表の展開・先端科目のAの項中「

経済法

選択必修科目

4

2又は3

」とあるのは「

経済法1

選択必修科目

2

2又は3

経済法2

選択必修科目

2

2又は3

」と、「

労働法

選択必修科目

4

2又は3

」とあるのは「

労働法基礎

選択必修科目

2

2又は3

労働法応用

選択必修科目

2

2又は3

」と、それぞれ読み替えるものとする。

1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日現在本研究科に在学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正前の別表の展開・先端科目のAの項中「

税法

選択必修科目

4

2又は3

」とあるのは「

税法1

選択必修科目

2

2又は3

税法2

選択必修科目

2

2又は3

」と読み替えるものとする。

1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条第1項及び別表の規定は、平成26年4月1日以後に本研究科に入学する学生について適用し、平成26年3月31日現在本研究科に在学する学生については、改正後の第11条第2項を適用するほか、なお従前の例による。

1 この改正は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の別表は、平成27年4月1日以後に本研究科に入学する学生について適用し、平成27年3月31日現在本研究科に在学する学生については、なお従前の例による。

1 この改正は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の別表は、平成28年4月1日以後に本研究科に入学する学生について適用し、平成28年3月31日現在本研究科に在学する学生については、なお従前の例による。この場合において、改正前の別表の展開・先端科目のBの項中「

国際民事訴訟法

選択必修科目

2

3

」とあるのは「

国際民事訴訟法

選択必修科目

2

3

課題研究1

選択科目

2

3

課題研究2

選択科目

2

3

」と、読み替えるものとする。

1 この改正は、平成29年4月1日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 改正後の別表は、平成29年4月1日以後に本研究科に入学する学生について適用し、平成29年3月31日現在本研究科に在学する者については、なお従前の例による。

1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の別表は、平成30年4月1日以後に本研究科に入学する学生について適用し、平成30年3月31日現在本研究科に在学する者については、なお従前の例による。この場合において、改正前の別表の法律基本科目の公法系科目の項中「

憲法応用

必修科目

2

2

」とあるのは「

憲法応用

必修科目

2

2

連携講義(憲法発展演習)

選択科目

1

2又は3

」と、同表の法律基本科目の民事系科目の項中「

民事訴訟法応用2

必修科目

2

3

」とあるのは「

民事訴訟法応用2

必修科目

2

2又は3

」と、同表の法律基本科目の刑事系科目の項中「

刑事法総合演習

選択科目

2

3

」とあるのは「

刑事法総合演習

選択科目

2

3

連携講義(刑事証拠法演習)

選択科目

1

2又は3

」と、同表の展開・先端科目のBの項中「

企業課税法

選択必修科目

2

3

消費者法

選択必修科目

2

3

」とあるのは「

ADR法

選択必修科目

2

2又は3

企業課税法

選択必修科目

2

3

消費者法

選択必修科目

2

3

コーポレート・ファイナンス

選択必修科目

2

2又は3

」と、それぞれ読み替えるものとする。

1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の別表は、平成31年4月1日以後に本研究科に入学する学生について適用し、平成31年3月31日現在本研究科に在学する者については、なお従前の例による。この場合において、改正前の別表の法律基本科目の公法系科目の項中「

憲法応用

必修科目

2

2

」とあるのは「

憲法応用

必修科目

2

2

憲法応用2

選択必修科目

2

3

」と、それぞれ読み替えるものとする。

1 この改正は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表は、令和2年4月1日以後に本研究科に入学する学生について適用し、令和2年3月31日現在本研究科に在学する者については、なお従前の例による。この場合において、改正前の別表の法律基本科目の刑事系科目の項中「

刑事訴訟法応用

必修科目

2

2

」とあるのは「

刑事訴訟法応用

必修科目

2

2

刑事演習

選択科目

2

3

」と、読み替えるものとする。

1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の別表は、令和3年4月1日以後に本研究科に入学する学生について適用し、令和3年3月31日現在本研究科に在学する者については、なお従前の例による。

1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条第4項及び別表の規定は、令和4年4月1日以後に本研究科に入学する学生について適用し、令和4年3月31日現在本研究科に在学する者については、なお従前の例による。この場合において、改正前の第8条第4項の適用については、同項中「又はグローバルイニシアティブ科目」とあるのは、「、グローバルイニシアティブ科目又は国際交流科目」と、改正前の別表の適用については、同表の法律基本科目の刑事系科目の項中「

刑事演習

選択科目

2

3

」とあるのは「

刑事演習

選択科目

2

2又は3

」と、同表の展開・先端科目のAの項中「

倒産法応用

選択必修科目

2

3

」とあるのは「

倒産法応用

選択必修科目

2

2又は3

」と、「

経済法演習

選択必修科目

2

3

」とあるのは「

経済法演習

選択必修科目

2

2又は3

」と、「

知的財産法2

選択必修科目

4

2又は3

」とあるのは「

知的財産法2

選択必修科目

4

2又は3

著作権法

選択必修科目

2

2又は3

」と、「

環境法

選択必修科目

2

3

」とあるのは「

環境法

選択必修科目

2

2又は3

」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 前項の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を既に修得した者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

知的財産法2

著作権法

この改正は、令和4年8月1日から施行する。

1 この改正は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の別表は、令和5年4月1日以後に本研究科に入学する学生について適用し、令和5年3月31日現在本研究科に在学する者については、なお従前の例による。この場合において、改正前の別表の適用については、同表の法律基本科目の公法系科目の項中「

憲法応用2

選択必修科目

2

3

」とあるのは「

憲法演習

選択必修科目

1

3

」と、同表の展開・先端科目のBの項中「

金融商品取引法

選択必修科目

2

3

」とあるのは「

金融商品取引法

選択必修科目

2

2又は3

」と、それぞれ読み替えるものとする。

又、同表の法律基本科目の公法系科目の項中「

連携講義(行政法発展演習)

選択科目

1

2又は3

」を、同表の法律基本科目の民事系科目の項中「

連携講義(会社法発展演習)

選択科目

1

2又は3

」を、それぞれ加えるものとする。

3 前項の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を既に修得した者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

憲法応用2

憲法演習

この改正は、令和5年8月1日から施行する。

別表

科目群

授業科目の名称

授業科目の種別

単位数

配当年次

法律基本科目

公法系科目

憲法基礎1

必修科目

2

1

憲法基礎2

必修科目

2

1

憲法応用

必修科目

2

2

憲法演習

選択必修科目

1

3

連携講義(憲法発展演習)

選択科目

1

2又は3

行政法基礎

必修科目

2

1

行政法応用

必修科目

2

2

行政救済法

必修科目

2

2

連携講義(行政法発展演習)

選択科目

1

2又は3

公法総合演習1

選択科目

1

3

公法総合演習2

選択科目

1

3

民事系科目

民法基礎1

必修科目

4

1

民法基礎2

必修科目

4

1

民法基礎3

必修科目

4

1

民法基礎4

必修科目

2

1

民法応用1

必修科目

2

2

民法応用2

必修科目

2

2

民法演習1

選択必修科目

1

3

連携講義(民法演習)

選択科目

1

3

民法演習2

選択必修科目

1

3

民法演習3

選択必修科目

1

3

会社法基礎1

必修科目

2

1

会社法基礎2

必修科目

2

1

連携講義(会社法発展演習)

選択科目

1

2又は3

会社法応用1

必修科目

2

2

会社法応用2

必修科目

2

2

コーポレート・ガバナンス

選択必修科目

2

2又は3

民事訴訟法基礎

必修科目

2

1

民事訴訟法応用1

必修科目

2

2

民事訴訟法応用2

必修科目

2

2

民事訴訟法演習1

選択必修科目

1

3

民事訴訟法演習2

選択必修科目

1

3

刑事系科目

刑法基礎1

必修科目

2

1

刑法基礎2

必修科目

2

1

刑法応用1

必修科目

2

2

刑法応用2

必修科目

2

2

刑事訴訟法基礎

必修科目

2

1

刑事訴訟法応用

必修科目

2

2

刑事演習

選択科目

2

2又は3

連携講義(刑事証拠法演習)

選択科目

1

2又は3

その他

導入演習

必修科目

2

1

法律実務基礎科目

法曹倫理

必修科目

2

2

裁判実務基礎(民事)

必修科目

2

2

裁判実務基礎(刑事)

必修科目

2

3

刑事法律文書作成1

選択必修科目

2

2又は3

刑事法律文書作成2

選択必修科目

2

2又は3

公法訴訟

選択必修科目

2

3

弁護実務

選択必修科目

2

3

エクスターンシップ1

選択必修科目

2

2又は3

エクスターンシップ2

選択必修科目

2

3

模擬裁判(民事)

選択必修科目

2

3

模擬裁判(刑事)

選択必修科目

2

3

リサーチ&ライティング1

選択必修科目

2

1

リサーチ&ライティング2

選択必修科目

2

2

債権保全・回収の実務

選択必修科目

2

3

企業再建の実務

選択必修科目

2

3

特殊講義A

選択科目

2

1、2又は3

基礎法学・隣接科目

法理論

選択必修科目

2

1

法理学

選択必修科目

2

1、2又は3

比較法史

選択必修科目

2

1、2又は3

法社会学

選択必修科目

2

1、2又は3

ローマ法

選択必修科目

2

1、2又は3

現代政治学

選択必修科目

2

1、2又は3

現代行政学

選択必修科目

2

1、2又は3

法と経済学

選択必修科目

2

2又は3

財務報告戦略

選択必修科目

2

2又は3

生命倫理と法

選択必修科目

2

2又は3

特殊講義B

選択科目

2

1、2又は3

展開・先端科目

A

倒産法基礎

選択必修科目

2

2又は3

倒産法応用

選択必修科目

2

2又は3

倒産法演習1

選択必修科目

1

3

倒産法演習2

選択必修科目

1

3

租税法1

選択必修科目

2

2又は3

租税法2

選択必修科目

2

2又は3

租税法演習

選択必修科目

2

2又は3

経済法1

選択必修科目

2

2又は3

経済法2

選択必修科目

2

2又は3

経済法演習

選択必修科目

2

2又は3

特許法

選択必修科目

4

2又は3

著作権法

選択必修科目

2

2又は3

労働法基礎

選択必修科目

2

2又は3

労働法応用

選択必修科目

2

2又は3

労働法演習

選択必修科目

2

3

環境訴訟

選択必修科目

2

2

環境法

選択必修科目

2

2又は3

国際法1

選択必修科目

2

2又は3

国際法2

選択必修科目

2

2又は3

国際私法1

選択必修科目

2

2又は3

国際私法2

選択必修科目

2

2又は3

国際取引法

選択必修科目

2

2又は3

B

民事回収法

選択必修科目

2

2又は3

ADR法

選択必修科目

2

2又は3

消費者法

選択必修科目

2

3

コーポレート・ファイナンス

選択必修科目

2

2又は3

金融法

選択必修科目

2

2又は3

金融商品取引法

選択必修科目

2

2又は3

社会保障法

選択必修科目

2

3

少年法

選択必修科目

2

2又は3

国際民事訴訟法

選択必修科目

2

3

信託法

選択必修科目

2

3

課題研究1

選択科目

2

3

課題研究2

選択科目

2

3

特殊講義C

選択科目

2

1、2又は3

【備考】

「模擬裁判(民事)」及び「模擬裁判(刑事)」は、いずれか一方の科目しか履修することができない。

「エクスターンシップ1」及び「エクスターンシップ2」は、いずれか一方の科目しか修了要件単位として算入することができない。

大阪大学大学院高等司法研究科規程

平成16年3月17日 第2編第16章 高等司法研究科

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第16章 高等司法研究科
沿革情報
平成16年3月17日 第2編第16章 高等司法研究科
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月23日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成21年3月27日 種別なし
平成22年3月12日 種別なし
平成23年3月18日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成26年3月28日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし
令和4年7月28日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし
令和5年7月24日 種別なし