○大阪大学医学部病理解剖受託規程

第1条 大阪大学医学部において受託する病理解剖(以下「解剖」という。)については、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 解剖は、教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、これを受託することができる。

第3条 解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、病理解剖依頼書(別紙第1号様式)を医学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。

2 学部長は、解剖の受託を決定したときは、依頼者に病理解剖承諾書(別紙第2号様式)を交付するものとする。

第4条 依頼者は、前条第2項に規定する病理解剖承諾書の交付を受けたときは、国立大学法人大阪大学諸料金規則に掲げる解剖料を納付しなければならない。

2 既納の解剖料は、いかなる理由があっても還付しない。

3 学部長は、第1項の規定にかかわらず、教育研究上特に必要と認めたときは、解剖料を徴収しないことができる。

第5条 担当教員は、解剖終了後、解剖所見を依頼者に報告するものとする。

第6条 この規程に定めるもののほか、解剖の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成31年5月1日から施行する。

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大阪大学医学部病理解剖受託規程

平成16年4月1日 第2編第8章1 学部・研究科

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第8章 医学部・医学系研究科/1 学部・研究科
沿革情報
平成16年4月1日 第2編第8章1 学部・研究科
平成31年4月26日 種別なし