○大阪大学大学院人間科学研究科心理教育相談規程
(趣旨及び目的)
第1条 大阪大学大学院人間科学研究科(以下「研究科」という。)において行う心理教育相談(以下「相談」という。)については、この規程の定めるところによる。
2 相談は、臨床心理学等に関する教育研究及び臨床心理士の養成訓練を目的とする。
(相談の種類)
第2条 相談の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 受理面接 問題の概要を把握し、面接の方針を検討するために行う面接
(2) 心理教育面接 心理的問題を有している者の保護者並びに保育士及び教師等に対して、臨床心理的立場から助言を行う面接
(3) 遊戯面接 心理的問題を抱える幼児や児童に対して行う遊戯療法(プレイ・セラピー)等による面接
(4) 臨床心理面接 心理的問題を有している者に対して行う面接
(5) 心理検査 心理検査を実施し、問題点の確認等を行う。
(相談の実施)
第3条 相談は、教育研究上有意義であり、かつ、研究科の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、これを行うことができる。
(相談の申込み)
第4条 相談の申込みをしようとする者は、所定の申込書を研究科長に提出し、その承認を得なければならない。
(相談料)
第5条 前条の承認を得た者は、国立大学法人大阪大学諸料金規則に定める相談料を納付しなければならない。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者については、その者の申出により、相談料の半額を免除することができる。
3 既納の相談料は、いかなる理由があっても返還しない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、相談の手続等に必要な事項は、研究科長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年12月1日から施行する。