○大阪大学外国人受託研修員規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学(以下「本学」という。)において、次条に定める目的を達成するために、開発途上国からの研修員を外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)として受入れる場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 受託研修員の受入れは、本学における国際交流を促進するとともに、開発途上国の自立的発展並びに文化及び知的水準の向上に資するため、開発途上国から招致する研修員に研修の機会を与え、その能力を一層高めることを目的とする。
(対象)
第3条 受託研修員の受入れは、次の各号のいずれかの事業によるものとする。
(1) 独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)又はその委託を受けた機関(以下「JICA等」という。)が実施する事業
(2) 本学からの提案に基づきJICAその他の機関と共同で実施する事業(以下「提案型事業」という。)
2 受託研修員として受け入れることのできる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条で定める大学若しくは同法第83条の2で定める専門職大学を卒業した者又はこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請及び受入れ)
第4条 総長は、JICA等の長又は提案型事業の代表研究者からの申請に基づき、受入れ部局の教授会の議を経て、受託研修員の受入れの可否を決定するものとする。
(受入れ内容の変更)
第5条 JICA等の長又は受入れ部局の長(以下「部局長」という。)は、受託研修員の研修期間、研修題目等の変更が必要なときは、総長にその旨を申請し、あらかじめ許可を受けなければならない。
2 部局長は、研修開始後、受託研修員の研修期間、研修題目等に変更が生じたときは、速やかにその旨を総長に報告しなければならない。
(研修期間)
第6条 受託研修員の研修期間は、1年以内とする。
(研修方法)
第7条 総長は、受託研修員がその研修目的及び研修内容に応じた指導が受けられるよう、部局長に、適切な指導教員の選定等必要な措置を講じさせるものとする。
3 学外における研修を実施するに当たっては、部局長は指導教員又は適当と認めた者に引率させるものとする。
(研修料及び徴収方法)
第8条 受託研修員に係る研修料の額については、別に定める。
3 研修料は、原則として受入許可の通知日から30日以内に納付しなければならない。ただし、通知日が研修開始予定日前30日未満であるときは、研修開始予定日前日までに納付しなければならない。
4 前項の期限内に研修料が納付されないときは、受入許可は取り消されることがある。
5 研修期間の延長により研修期間区分に変更が生じたときの延長期間に係る研修料の納付及び受入許可の取消しは、前2項を準用する。
6 研修期間の短縮により研修期間区分に変更が生じたときは、既納の研修料から過払分を返還する。
(証明書の交付)
第9条 受託研修員が所定の研修を終了したときは、受託研修員の願い出により、総長は、その研修事項について証明書を交付することができる。
2 前項の場合において、総長は、提案型事業により受け入れた受託研修員に係る証明の権限を部局長(部局長から委任を受けた者を含む。)に委任する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、外国人受託研修員に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 大阪大学外国人受託研修員規程(昭和49年5月15日制定)は廃止する。
附則
この改正は、平成18年1月19日から施行する。
附則
この改正は、平成19年12月26日から施行する。
附則
この改正は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。