○大阪大学安全衛生管理部規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学安全衛生管理部(以下「安全衛生管理部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 安全衛生管理部は、次の各号に掲げる部局(以下「関係部局」という。)と相互に連携協力して、安全衛生教育を推進するとともに、安全衛生の統括的な管理を行うことを目的とする。

(1) 環境安全研究管理センター

(2) キャンパスライフ健康支援・相談センター

(3) 放射線科学基盤機構

(4) コアファシリティ機構

(業務)

第3条 安全衛生管理部は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 全学の安全衛生管理に関する業務の統括

(2) 安全衛生に関する教育、研究及び調査

(3) 安全衛生管理委員会及び各事業場安全衛生委員会の対応

(4) 労働安全衛生に関する労働基準監督署等の対応

(5) その他安全衛生全般に関する企画立案及び連絡調整

(組織等)

第4条 安全衛生管理部に、部長、副部長及び部員を置く。

2 部長は、総長が指名する理事をもって充てる。

3 部長は、安全衛生管理部の業務を統括する。

4 副部長は、安全衛生管理部の専任教員のうちから部長が指名する者、総務部長及び施設部長をもって充てる。

5 副部長は、部長の職務を補佐する。

6 部員は、次に掲げる者で構成する。

(1) 安全衛生管理部の専任教員、特任教員及び特任研究員

(2) 安全衛生管理部の技術職員

(3) 関係部局の教員のうちから部長が指名する者

(4) その他安全衛生に関して専門的知識を有する教職員のうちから部長が指名する者

7 部員は、部長の命に従い安全衛生管理部の業務を処理する。

(部局の協力)

第5条 安全衛生管理部は、本部事務機構各課室と連携を図るとともに、各部局の協力を得て、業務を処理するものとする。

(事務)

第6条 安全衛生管理部に関する事務は、総務部安全衛生管理室で行う。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、安全衛生管理部に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年10月1日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年8月26日から施行する。

この改正は、平成26年8月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年10月1日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年11月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学安全衛生管理部規程

平成16年4月1日 第1編第7章 安全衛生管理

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第7章 安全衛生管理
沿革情報
平成16年4月1日 第1編第7章 安全衛生管理
平成17年3月16日 種別なし
平成19年3月20日 種別なし
平成19年9月19日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成25年7月17日 種別なし
平成26年7月31日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月27日 種別なし
平成30年9月26日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年10月26日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし