○大阪大学安全衛生管理委員会規程

(設置)

第1条 大阪大学(以下「本学」という。)の下に、大阪大学安全衛生管理規程第23条第2項の規定に基づき、大阪大学安全衛生管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 本学の教職員、学生及び共同研究者等の安全確保及び健康保持並びに教育研究環境の保全に関すること。

(2) 各事業場における安全衛生管理に係る全学的な調整及び運営に関すること。

(3) 安全衛生管理部の運営に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 各事業場安全衛生委員会委員長

(2) 環境安全研究管理センター長

(3) キャンパスライフ健康支援・相談センター長

(4) 放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター長

(5) 安全衛生管理部長

(6) 事務担当理事

(7) コアファシリティ機構から選ばれた教授1名

(8) 前各号に掲げる者以外で委員会が特に必要と認めた者

2 委員は、総長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第7号及び第8号の委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を主宰する。

(副委員長)

第6条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障があるときは、その職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第8条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(委員会の事務)

第9条 委員会に関する事務は、総務部安全衛生管理室で行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

この改正は、平成20年9月16日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年11月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学安全衛生管理委員会規程

平成16年4月1日 第1編第7章 安全衛生管理

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第7章 安全衛生管理
沿革情報
平成16年4月1日 第1編第7章 安全衛生管理
平成17年3月31日 種別なし
平成19年3月20日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成20年9月16日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月27日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年10月26日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし