○大阪大学客員教授及び客員准教授称号付与規程
第1条 大阪大学客員教授(以下「客員教授」という。)及び大阪大学客員准教授(以下「客員准教授」という。)の称号の付与については、この規程の定めるところによる。
第2条 総長は、次条に定める者のうち、適当と認められる者に対しては、客員教授又は客員准教授を称せしめることができる。
第3条 客員教授又は客員准教授として選考できる者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、大阪大学において引き続き3月以上専攻分野について教授又は研究に従事する者とする。
(1) 常時勤務の教員以外の職員
(2) 国立大学法人大阪大学が委嘱する委託講師
第4条 客員教授及び客員准教授の選考は、教授会又はそれに代わる機関の議を経て、総長が行う。
2 前項の選考は、大阪大学教員選考基準第2条及び第3条に規定する教授及び准教授の選考に準じて行うものとする。
第5条 客員教授及び客員准教授については、文書にその旨を明記して本人に了知させる。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 大阪大学客員教授及び客員助教授選考基準(昭和52年1月19日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年9月16日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年12月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。