○大阪大学客員教授及び客員准教授称号付与規程

第1条 大阪大学客員教授(以下「客員教授」という。)及び大阪大学客員准教授(以下「客員准教授」という。)の称号の付与については、この規程の定めるところによる。

第2条 総長は、次条に定める者のうち、適当と認められる者に対しては、客員教授又は客員准教授を称せしめることができる。

第3条 客員教授又は客員准教授として選考できる者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、大阪大学において引き続き3月以上専攻分野について教授又は研究に従事する者とする。

(1) 常時勤務の教員以外の職員

(2) 国立大学法人大阪大学が委嘱する委託講師

第4条 客員教授及び客員准教授の選考は、教授会又はそれに代わる機関の議を経て、総長が行う。

2 前項の選考は、大阪大学教員選考基準第2条及び第3条に規定する教授及び准教授の選考に準じて行うものとする。

第5条 客員教授及び客員准教授については、文書にその旨を明記して本人に了知させる。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 大阪大学客員教授及び客員助教授選考基準(昭和52年1月19日制定)は、廃止する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年9月16日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年12月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学客員教授及び客員准教授称号付与規程

平成16年4月1日 第1編第6章2 その他

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/2 その他
沿革情報
平成16年4月1日 第1編第6章2 その他
平成19年2月20日 種別なし
平成21年9月16日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成29年11月30日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし