○大阪大学部局長解任規程
第1条 この規程は、大阪大学の部局長の解任に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規程において「部局」とは、各学部、各研究科、各附置研究所、医学部附属病院、歯学部附属病院、附属図書館、各学内共同教育研究施設及び各全国共同利用施設をいう。
第3条 総長は、部局長が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の重大な義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため、当該部局の教育研究及び管理運営に著しく支障が生じている場合であって、当該部局長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(4) その他部局長たるに適しないと認めるとき。
第4条 部局の教授会(教授会を置かない部局にあっては、これに代わる機関)は、当該部局長が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、総長に解任の請求を行うことができる。
第5条 総長が部局長を解任しようとするときは、役員会の審査を経なければならない。
2 役員会は、前項の審査後、速やかに、その審査結果を書面により当該部局長に対し通知するものとする。
第6条 解任に不服のある部局長は、前条第2項の通知後2週間以内に役員会に対し不服審査を申し立てることができる。
第7条 この規程に定めるもののほか、部局長の解任に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。