○国立大学法人大阪大学外国人教師規程

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)における外国人教師の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この規程において「外国人教師」とは、外国籍を有し、かつ、大学において外国語科目又は専門教育科目を担当する高度の専門的な学識又は技能を有する者として、大学が採用するものをいう。

第3条 外国人教師の労働契約の期間は、原則として1年とする。

2 労働契約は、これを更新することができる。

3 労働契約は、外国人教師の年齢が満65歳に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて、これを締結又は更新することはない。

第4条 外国人教師の給与、赴任旅費及び帰国旅費の支給については、別に定めるところによる。

第5条 外国人教師を採用する部局は、人文学研究科及びマルチリンガル教育センターとする。

2 前項の部局の長は、別に定める採用計画を総長に提出するものとする。

3 外国人教師の採用は、当該部局に配分される予算の範囲内において行う。

第6条 外国人教師の招へい状、労働契約書等には、所属部局、採用期間、給与額、住居、赴任旅費、帰国旅費等の労働契約の条件を詳示するものとする。

2 労働契約は、外国人教師として採用された者が日本に到着した後、速やかにこれを締結するものとする。

第7条 外国人教師の住居は、原則として大学に属する宿舎とする。ただし、これにより難い場合には、私有の家屋又は部屋を借り上げてこれらに充てることができる。

第8条 この規程に定めるもののほか、外国人教師に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日以前から引き続き労働契約を締結している者については、第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。

(統合により身分を承継された外国人教師に関する特例措置)

8 平成19年9月30日現在統合前の国立大学法人大阪外国語大学に在職し、統合により大学に身分を承継された外国人教師の勤務条件については、なお従前の例によることができるものとする。

9 前項に規定する者は、世界言語研究センターに所属するものとする。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人大阪大学外国人教師規程

平成16年4月1日 第1編第6章2 その他

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/2 その他
沿革情報
平成16年4月1日 第1編第6章2 その他
平成17年3月31日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし